海外旅行総合保険
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183一時帰国中補償特約条件付戦争危険補償特約(A)イ.第9条(保険金の請求)⑵の⑦の規定中「責任期間終了後72時間を経過するまでに」とあるのは「その責任期間終了後72時間を経過するまでに」③ 救援者費用等補償特約については、第2条(保険金を支払う場合)⑴の①ウ.の規定中「責任期間が終了した日から」とあるのは「その責任期間が終了した日から」、「責任期間中に」とあるのは「その責任期間中に」、同条⑴の②イ.の規定中「責任期間中に」とあるのは「その責任期間中に」と読み替えて適用します。④ 治療・救援費用補償特約は次のア.からウ.までのとおり読み替えて適用します。ア.第2条(保険金を支払う場合)⑴の②の規定中「直接の原因として責任期間」とあるのは「直接の原因としてその責任期間」、同条⑴の②イ.の規定中「責任期間中に」とあるのは「その責任期間中に」、同条⑴の③イ.の規定中「責任期間中に」とあるのは「その責任期間中に」、同条⑴の⑤ウ.の規定中「責任期間が終了した日から」とあるのは「その責任期間が終了した日から」、「責任期間中に」とあるのは「その責任期間中に」、同条(注4)の規定中「責任期間が終了した日から」とあるのは「その責任期間が終了した日から」イ.第14条(保険金の請求)⑵の⑥の規定中「責任期間終了後72時間を経過するまでに」とあるのは「その責任期間終了後72時間を経過するまでに」、「責任期間が終了した日から」とあるのは「その責任期間が終了した日から」ウ.第17条(普通保険約款の読み替え)の規定中「責任期間開始前または責任期間終了後」とあるのは「その責任期間開始前またはその責任期間終了後」⑴ 当会社は、保険期間の中途において被保険者が一時的に帰国する場合は、次の①または②のいずれかに該当する期間も旅行行程中とみなし、この保険契約に基づく保険金(注1)を支払います。① 被保険者が外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)に規定する居住者である場合は、帰国した日(注2)の翌日から起算して30日間② 被保険者が外国為替及び外国貿易法に規定する非居住者である場合は、帰国した日(注2)の翌日から起算して90日間⑵ ⑴に規定する期間を経過した後に被保険者が海外渡航をする場合は、出国手続を完了した時から旅行行程が再開するものとします。(注1) 保険金(注2) 帰国した日(注3) 傷害後遺障害保険金第1条(保険金を支払う場合)⑴ 当会社は、この特約により、この保険契約に傷害死亡保険金支払特約が付帯されている場合は、同特約第4条(保険金を支払わない場合-その1)⑴の⑨および⑪の規定にかかわらず、旅行行程中に次の①または②のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しても、同特約に規定する傷害死亡保険金を支払います。① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変② ①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故⑵ 当会社は、この特約により、この保険契約に傷害後遺障害保険金支払特約(後遺障害等級表型)が付帯されている場合は、同特約第4条(保険金を支払わない場合-その1)⑴の⑨および⑪の規定にかかわらず、⑴の①または②のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しても、同特約に規定する傷害後遺障害保険金を支払います。傷害死亡保険金支払特約に基づく傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金支払特約(後遺障害等級表型)または傷害後遺障害保険金支払特約(後遺障害保険金支払区分表型)に基づく傷害後遺障害保険金(注3)、傷害治療費用補償特約に基づく傷害治療費用保険金、疾病治療費用補償特約に基づく疾病治療費用保険金、治療・救援費用補償特約に基づく治療・救援費用保険金、疾病死亡保険金支払特約に基づく疾病死亡保険金または賠償責任補償特約に基づく賠償責任保険金をいいます。入国手続を行った日をいいます。傷害後遺障害保険金の追加支払に関する特約に基づく保険金を含みます。

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