海外旅行総合保険
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182すること。③ 被保険者に生じた損害等に対して支払う保険金を受け取るべき者が、保険契約者に死亡保険金受取人として定められていた場合で、⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。④ 被保険者に生じた損害等に対して支払う保険金を受け取るべき者が、保険契約者に死亡保険金受取人として定められていなかった場合で、⑴の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。⑶ ⑴または⑵の規定による解除が保険事故(注3)の生じた後になされた場合であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故(注3)による損害等に対しては、当会社は、保険金(注4)を支払いません。この場合において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。(注2) 保険契約(注3) 保険事故(注4) 保険金 」第6条(準用規定)この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。数次海外旅行者に関する特約第1条(保険金を支払う場合)⑴ 当会社は、被保険者が保険期間中に2回以上の海外旅行を行う場合にも、その全ての海外旅行に対して、この保険契約に基づいて保険金を支払います。⑵ 当会社は、保険期間中でも旅行行程中以外の期間については保険責任は負いません。第2条(特約の取扱い)この保険契約に付帯されている特約は、次の①から④までのとおり取り扱うものとします。① 疾病治療費用補償特約は次のア.からウ.までのとおり読み替えて適用します。ア.第2条(保険金を支払う場合)⑴の①の規定中「直接の原因として責任期間」とあるのは「直接の原因としてその責任期間」、同条⑴の①イ.の規定中「責任期間中に」とあるのは「その責任期間中に」、同条⑴の②の規定中「責任期間が終了した日から」とあるのは「その責任期間が終了した日から」イ.第9条(保険金の請求)⑵の③の規定中「責任期間終了後72時間を経過するまでに」とあるのは「その責任期間終了後72時間を経過するまでに」、同条⑵の④の規定中「責任期間が終了した日から」とあるのは「その責任期間が終了した日から」ウ.第12条(普通保険約款の読み替え)の規定中「責任期間開始前または責任期間終了後」とあるのは「その責任期間開始前またはその責任期間終了後」② 疾病死亡保険金支払特約は次のア.またはイ.のとおり読み替えて適用します。ア.第2条(保険金を支払う場合)⑴の②の規定中「責任期間が終了した日から」とあるのは「その責任期間が終了した日から」、「責任期間終了後72時間を経過するまでに」とあるのは「その責任期間終了後72時間を経過するまでに」、同条⑴の②イ.の規定中「責任期間中に発生したもの」とあるのは「その責任期間中に発生したもの」、同条⑴の③の規定中「責任期間が終了した日から」とあるのは「その責任期間が終了した日から」⑵の①または③の事由がある場合は、その家族に係る部分にかぎり、⑵の②または④の事由がある場合は、その被保険者に係る部分にかぎります。⑵の①の規定による解除がなされた場合は、その家族に生じた保険事故をいい、⑵の②から④までの規定による解除がなされた場合は、その被保険者に生じた保険事故をいいます。⑵の③または④の規定による解除がなされた場合は、保険金を受け取るべき者のうち、⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額にかぎります。

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