海外旅行総合保険
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180第14章 旅行変更費用補償特約が付帯される場合の取扱い第12章 入院一時金支払特約が付帯される場合の取扱い第15章 基本条項キ.死亡した被災者の火葬費用、遺体防腐処理費用等の遺体の処理費用。ただし、被災者1名につき100万円を限度とし、花代、読経代および式場費等の葬儀費用等遺体の処理とは直接関係がない費用は含みません。ク.死亡した被災者を現地から保険証券記載の被保険者の住所に移送するために要した遺体輸送費用。ただし、被災者の法定相続人が払戻しを受けた帰国のための運賃または被災者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から控除します。ケ.救援者の渡航手続費(注10)ならびに救援者または被保険者が現地において支出した交通費、被災者の入院または救援に必要な身の回り品購入費、国際電話料等通信費およびこれらの費用と同程度に救援のために必要な費用。ただし、40万円を限度とし、②により支払われるべき費用は除きます。 」第1条(入院一時金の削減)⑴ 当会社は、保険契約締結時に、被保険者が家族でなかった場合は、その傷害または疾病に対し、次の割合により、入院一時金を削減します。家族旅行特約を付帯しない場合の保険契約者が支払うべき保険料⑵ ⑴の規定が入院一時金支払特約第3条(保険金の削減)の規定と重複して適用される場合は、⑴の規定は同条の規定を適用した後の入院一時金に対して適用します。第13章 航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約が付帯される場合の取扱い第1条(個別適用)航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約の規定は、同特約第2条(保険金を支払う場合)⑵の規定を除き、それぞれの被保険者ごとに適用します。第1条(個別適用)旅行変更費用補償特約の規定は、同特約第7条(当会社の責任限度額)の規定を除き、それぞれの被保険者ごとに適用します。第1条(保険責任期間の延長)⑴ 普通保険約款第5条(保険責任の始期および終期)⑴の規定にかかわらず、被保険者の旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後12時までに予定されているにもかかわらず、被保険者が次の①から④までのいずれかに該当したことにより遅延した場合は、保険責任の終期は、その事由により到着が通常遅延すると認められる期間で、かつ、7日間を限度として延長されるものとします。① 被保険者が死亡した場合で、次のア.からエ.までのいずれかに該当した場合ア.責任期間に被った傷害を直接の原因として、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合イ.疾病または妊娠、出産、早産もしくは流産を直接の原因として責任期間中に死亡した場合ウ.責任期間中に発病した疾病を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合。ただし、責任期間中に治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていた場合にかぎります。住所の属する国の病院もしくは診療所へ移転するために要した移転費(注4)。ただし、被災者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被災者が負担することを予定していた帰国のための運賃および①または③により支払われるべき費用はこの費用の額から控除します。領収した保険料

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