海外旅行総合保険
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「「179第11章 治療・救援費用補償特約が付帯される場合の取扱い第1条(治療・救援費用保険金額の削減)⑴ 当会社は、保険契約締結時に、被保険者が家族でなかった場合は、その負担した費用に対し、次の割合により、治療・救援費用保険金額を削減して、支払います。家族旅行特約を付帯しない場合の保険契約者が支払うべき保険料⑵ ⑴の規定が治療・救援費用補償特約第4条(保険金額の削減)⑴または⑵の規定と重複して適用される場合は、⑴の規定は同条の規定を適用した後の治療・救援費用保険金額に対して適用します。第2条(治療・救援費用補償特約の読み替え)この特約により、治療・救援費用補償特約を次のとおり読み替えて適用します。① 第2条(保険金を支払う場合)⑴③を次のとおり読み替えます。 」② 第3条(費用の範囲)⑴④を次のとおり読み替えます。領収した保険料③ 被保険者が入院した場合で、次のア.またはイ.のいずれかに該当したとき。ア.責任期間中に被った傷害を直接の原因として入院した場合。ただし、次条⑴④イ.、エ.、カ.、キ.およびク.の費用ならびにケ.に規定する救援者の渡航手続費および救援者の支出した費用を支払うのは、継続して3日以上入院(注5)した場合にかぎります。イ.責任期間中に発病し、かつ、治療を開始した疾病(注6)を直接の原因として入院した場合。ただし、次条⑴④イ.、エ.、カ.、キ.およびク.の費用ならびにケ.に規定する救援者の渡航手続費および救援者の支出した費用を支払うのは、継続して3日以上入院(注5)した場合にかぎります。④ 被保険者が前条⑴③から⑤までのいずれかに該当したことにより、被保険者等が負担した次のア.からケ.までに掲げる費用のうち、被保険者等が現実に支出した金額ア.遭難した被保険者を捜索(注9)する活動に要した費用のうち、これらの活動に従事した者の中からの請求に基づいて支払った費用イ.救援者の現地までの船舶、航空機等の往復運賃。ただし、被災者1名につき救援者3名分を限度とし、被災者が前条⑴④イ.に該当した場合において、被災者の生死が判明した後または被災者の緊急な捜索(注9)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。ウ.当初の旅行行程を離脱した場合において、付添者が当初の旅行行程に復帰するためまたは直接帰国(最終目的地への到着をいいます。以下④において同様とします。)するために、被保険者が現実に支出した付添者の船舶、航空機等の運賃。ただし、これにより被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については費用の額から控除します。エ.現地および現地までの行程における救援者の宿泊施設の客室料。ただし、被災者1名につき救援者3名分を限度とし、かつ、救援者1名につき14日分を限度とします。また、被災者が前条⑴④イ.に該当した場合において、被災者の生死が判明した後または被災者の緊急な捜索(注9)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。オ.当初の旅行行程を離脱した場合において、付添者が捜索(注9)、看護または事故処理を行うために、被保険者が現実に支出した付添者の当初の旅行行程に復帰するまでまたは直接帰国するまでの宿泊施設の客室料をいい、14日分を限度とします。ただし、これにより被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については費用の額から控除します。カ.治療を継続中の被災者を現地から保険証券記載の被保険者の住所またはその

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