海外旅行総合保険
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178③ 宿泊施設の客室料④ 移送費用⑤ 遺体処理費用⑥ 諸雑費40万円を限度とします。ア.救援者の渡航手続費(注4)ならびに救援者が現地において支出した交通費、被災者の入院または救援に必要な身の回り品購入費、国際電話料等通信費およびこれらの費用と同程度に救援のために必要な費用(注1) 捜索(注2) 直接帰国(注3) 移転費(注4) 渡航手続費 」イ.前条⑴①から④までのいずれかに該当したことにより、当初の旅行行程を離脱した場合において、付添者が当初の旅行行程に復帰するためまたは直接帰国(注2)するために、被保険者が現実に支出した付添者の船舶、航空機等の運賃をいいます。ただし、これにより被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については費用の額から控除します。宿泊施設の客室料とは、次のア.またはイ.のいずれかに掲げるものをいいます。ア.現地および現地までの行程における救援者の宿泊施設の客室料をいい、被災者1名につき救援者3名分を限度とし、かつ、救援者1名につき14日分を限度とします。ただし、前条⑴④の場合において、被災者の生死が判明した後または被災者の緊急な捜索(注1)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。イ.前条⑴①から④までのいずれかに該当したことにより、当初の旅行行程を離脱した場合において、付添者が捜索(注1)、看護または事故処理を行うために、被保険者が現実に支出した付添者の当初の旅行行程に復帰するまでまたは直接帰国(注2)するまでの宿泊施設の客室料をいい、14日分を限度とします。ただし、これにより被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については費用の額から控除します。死亡した被災者を現地から保険証券記載の被保険者の住所に移送するために要した遺体輸送費用または治療を継続中の被災者を現地から保険証券記載の被保険者の住所もしくはその住所の属する国の病院もしくは診療所へ移転するために要した移転費(注3)をいいます。ただし、被災者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被災者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から控除します。死亡した被災者の火葬費用、遺体の防腐処理費用等の遺体の処理費用をいい、被災者1名につき100万円を限度とします。なお、花代、読経代および式場費等の葬儀費用等遺体の処理とは直接関係がない費用は含みません。諸雑費とは、次のア.またはイ.のいずれかに掲げるものをいい、合計して、イ.被保険者が現地において支出した交通費、被災者の入院または救援に必要な身の回り品購入費、国際電話料等通信費およびこれらの費用と同程度に救援のために必要な費用捜索、救助または移送をいいます。最終目的地への到着をいいます。治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場合は、その費用を含みます。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合にかぎり費用の範囲に含めます。旅券印紙代、査証料、予防接種料等をいいます。

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