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173第12級⑴ 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの第13級⑴ 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの第14級⑴ 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。⑵ 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの⑶ 7歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの⑷ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの⑸ 鎖骨、胸骨、肋ろっ骨、肩けん甲こう骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの⑻ 長管骨に変形を残すもの⑼ 1手の小指を失ったもの⑽ 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの⑾ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの⑿ 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの⒀ 局部に頑固な神経症状を残すもの⒁ 外貌ぼうに醜状を残すもの⑵ 1眼に半盲症、視野狭窄さくまたは視野変状を残すもの⑶ 正面視以外で複視を残すもの⑷ 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの⑸ 5歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの⑹ 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの⑺ 1手の小指の用を廃したもの⑻ 1手の母指の指骨の一部を失ったもの⑼ 1下肢を1cm以上短縮したもの⑽ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの⑾ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの⑵ 3歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの⑶ 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの⑷ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの⑸ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの⑹ 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの⑺ 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの⑻ 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの⑼ 局部に神経症状を残すもの10%7%4%

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