海外旅行総合保険
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169後遺障害等級表(注3) 保険契約者等 」第15条(準用規定)この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。別表等 級第1級⑴ 両眼が失明したもの第2級⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの第3級⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったものは⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故による費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。⑷ 保険契約者等(注3)が⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより⑴または⑵の規定による解除がなされた場合は、⑶の規定は、⑴の③ア.からオ.までのいずれにも該当しない保険契約者等(注3)に生じた費用については適用しません。(注2) 保険契約⑵の①に該当する事由がある場合はその被保険者に係る部分、⑵の②に該当する事由がある場合はその留学継続費用保険金を受け取るべき者に係る部分にかぎります。保険契約者、被保険者または留学継続費用保険金を受け取るべき者をいいます。後遺障害⑵ 咀そしゃくおよび言語の機能を廃したもの⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの⑸ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの⑹ 両上肢の用を全廃したもの⑺ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの⑻ 両下肢の用を全廃したもの⑵ 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの⑸ 両上肢を手関節以上で失ったもの⑹ 両下肢を足関節以上で失ったもの⑵ 咀そしゃくまたは言語の機能を廃したもの⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないものできないもの⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することが⑸ 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。)保険金支払割合100%89%78%

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