海外旅行総合保険
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168「ア.保険金請求書イ.保険証券ウ.当会社の定める傷害状況報告書および公の機関(注1)の事故証明書エ.後遺障害の程度を証明する医師の診断書オ.被保険者の印鑑証明書または旅券カ.被保険者の戸籍謄本キ.扶養者が被保険者の親族であったことを証明する書類ケ.保険事故発生時に、扶養者が被保険者を扶養していたことを証明する書類コ.保険事故発生時に、被保険者が学校に在籍する学生または生徒であったことを証明する書類サ.留学継続費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注2)シ.その他当会社が普通保険約款第21条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの(注1) 公の機関やむを得ない場合は、第三者とします。(注2) 印鑑証明書留学継続費用保険金の請求を第三者に委任する場合とします。第11条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)⑴ 当会社は、第9条(事故の発生)の通知または前条の規定による請求を受けた場合は、損害の程度の認定その他留学継続費用保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または留学継続費用保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した扶養者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。(注1) 死体の検案死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。(注2) 費用収入の喪失を含みません。第12条(特約の失効)⑴ 保険契約締結の後、次の①から③までのいずれかの事由が生じた場合は、その事実が発生した時に特約はその効力を失います。① 当会社が留学継続費用保険金を支払った場合② 被保険者が独立して生計を営むようになった場合③ 被保険者が特定の個人により扶養されなくなった場合⑵ 当会社は、⑴の①から③までのいずれかに該当した場合は未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。第13条(普通保険約款の読み替え)この特約については、普通保険約款第6条(告知義務)⑶の③の規定中「保険事故が発生する前に」とあるのは「この特約の保険事故またはその原因が生じる前に」と読み替えて適用します。第14条(重大事由による解除に関する特則)当会社は、普通保険約款第13条(重大事由による解除)⑵、⑶、(注2)および(注3)の規定を次のとおり読み替え、⑷の規定を追加してこの特約に適用します。⑵ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。① 被保険者が、⑴の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。② 留学継続費用保険金を受け取るべき者が、⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。⑶ ⑴または⑵の規定による解除が保険事故の生じた後になされた場合であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由また

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