海外旅行総合保険
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166第4条(保険金を支払わない場合-その1)当会社は、次の①から⑪までのいずれかに該当する事由によって扶養者が第2条(保険金を支払う場合)⑴の①または②のいずれかに該当する状態になった場合の損失に対しては、留学継続費用保険金を支払いません。① 保険契約者(注1)、被保険者または扶養者の故意または重大な過失② 扶養者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為③ 扶養者に対する刑の執行④ 扶養者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間⑤ 扶養者の脳疾患、疾病または心神喪失⑥ 扶養者の妊娠、出産、早産または流産⑦ 扶養者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が留学継続費用保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、留学継続費用保険金を支払います。⑧ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変⑨ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故⑩ ⑧もしくは⑨のいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故⑪ ⑨以外の放射線照射または放射能汚染(注1) 保険契約者法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。(注2) 運転資格(注3) 核燃料物質運転する地における法令によるものをいいます。使用済燃料を含みます。(注4) 核燃料物質(注3)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。第5条(保険金を支払わない場合-その2)当会社は、次の①または②のいずれかに該当する場合は、留学継続費用保険金を支払いません。① 扶養者が第2条(保険金を支払う場合)⑴の①または②のいずれかに該当する状態になった時に、被保険者が学校に在籍する学生または生徒(注)でない場合② 扶養者が第2条⑴の①または②のいずれかに該当する状態になった時に、扶養者が被保険者を扶養していない場合(注) 学校に在籍する学生または生徒第6条(死亡の推定)学校への入学手続を終えた者を含みます。以下この特約において同様とします。扶養者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお扶養者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、扶養者が第2条(保険金を支払う場合)⑴の①の傷害によって死亡したものと推定します。第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損失に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が⑵に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を留学継続費用保険金として支払います。① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額

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