海外旅行総合保険
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165扶養者保険事故留学留学継続費用補償特約付海外旅行総合保険契約第2条(保険金を支払う場合)⑴ 当会社は、扶養者が次の①または②のいずれかに該当する状態になった場合は、それによって扶養者に扶養されなくなることにより被保険者が被る損失に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、留学継続費用保険金を被保険者に支払います。① 保険期間中に扶養者が傷害を被り、その直接の結果として、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合② 保険期間中に扶養者が傷害を被り、その直接の結果として、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じ、その後遺障害が別表の第3級に掲げる保険金支払割合以上の保険金支払割合に認定された場合⑵ ⑴の②の規定にかかわらず、扶養者が傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定します。⑶ ⑴の②にいう別表の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。⑷ 傷害の原因となった同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合の保険金支払割合は、次の①から④までに掲げるものとします。① 別表の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合② ①以外の場合で、別表の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合③ ①および②以外の場合で、別表の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級の後遺障害に対する保険金支払割合⑸ ⑴の②において、既に後遺障害のある扶養者が⑴の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合を適用します。第3条(保険金の支払額)⑴ 当会社は、扶養者が前条⑴に規定する状態になった時(注)から保険証券記載の予定留学終了時までの期間に保険証券記載の留学継続費用保険金額を乗じて得た金額を留学継続費用保険金として一時に支払います。⑵ ⑴に規定する期間が1年に満たない場合または⑴に規定する期間に1年未満の端日数が生じた場合は、1年を365日として計算した割合により留学継続費用保険金の額を決定します。(注) 扶養者が前条⑴に規定する状態になった時被保険者の親族のうち、被保険者を扶養する者で保険証券記載の者をいいます。扶養者が、被保険者が扶養者に扶養されなくなる原因となった第2条(保険金を支払う場合)⑴の①または②のいずれかに該当することをいいます。勉学、研修または技術修得を目的として海外に滞在することをいいます。普通保険約款およびこの特約に基づく保険契約をいい、異なる保険約款構成で支払責任が同一である保険契約を含みます。被保険者が留学のために出国していない場合は出国した時をいいます。

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