海外旅行総合保険
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164留学継続費用補償特約損害の額を差し引いた額⑵ ⑴の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。第16条(重大事由による解除に関する特則)保険契約者または被保険者が普通保険約款第13条(重大事由による解除)⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより同条⑴または⑵の規定による解除がなされた場合は、同条⑶の規定は、同条⑴の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。第17条(準用規定)この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。別表 第5条(保険の対象およびその範囲)⑵の⑤の運動等山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動(注1) 山岳登はんピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。(注2) 航空機グライダーおよび飛行船を除きます。(注3) 操縦職務として操縦する場合を除きます。(注4) 超軽量動力機モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。第1条(用語の定義)この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。用  語学校継続契約自動車等支払責任額他の保険契約等定  義一定の教育目的の下に、一定の場所において、組織的、計画的かつ継続的に留学生に対して学術、技能の教育を行う施設をいいます。留学継続費用補償特約付海外旅行総合保険契約の保険期間の終了時(注)の翌日を保険期間の開始時とする留学継続費用補償特約付海外旅行総合保険契約をいいます。(注) 保険期間の終了時その留学継続費用補償特約付海外旅行総合保険契約が保険期間終了時前に解除されていた場合はその解除時をいいます。自動車または原動機付自転車をいいます。他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。

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