海外旅行総合保険
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163第10条(保険金の請求)⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、保険事故が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。⑵ この特約にかかる保険金の請求書類は、次の①から⑦までに掲げる書類とします。① 保険金請求書② 保険証券③ 当会社の定める事故状況報告書④ 警察署またはこれに代わるべき第三者の事故証明書⑤ 保険の対象の損害の程度を証明する書類⑥ 留学生生活用動産損害保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注)⑦ その他当会社が普通保険約款第21条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの(注) 印鑑証明書第11条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を留学生生活用動産損害保険金として支払います。① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。⑵ ⑴の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。第12条(盗難品発見後の通知義務)保険契約者または被保険者は、盗取された保険の対象を発見しまたは回収した場合は、遅滞なくその旨を当会社に通知しなければなりません。第13条(保険の対象の回収)⑴ 保険の対象について生じた損害に対して、当会社が留学生生活用動産損害保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、損害は生じなかったものとみなします。⑵ 保険の対象について生じた損害に対して、当会社が留学生生活用動産損害保険金を支払った後1年以内にその保険の対象が回収された場合は、被保険者は、既に受け取った留学生生活用動産損害保険金を当会社に払い戻したうえ、その返還を受けることができます。⑶ ⑴または⑵の場合において、被保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の対象の損傷または汚損の損害に対して、留学生生活用動産損害保険金の支払を請求することができます。第14条(被害物についての当会社の権利)⑴ 保険の対象について生じた損害に対して、当会社が留学生生活用動産損害保険金を支払った場合は、当会社は、留学生生活用動産損害保険金の保険価額に対する割合によって、被保険者がその保険の対象に対して有する権利を取得します。⑵ ⑴の場合において、当会社がその権利を取得しない旨の意思を表示して留学生生活用動産損害保険金を支払った場合は、その保険の対象は被保険者の所有に属するものとします。第15条(代 位)⑴ 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して留学生生活用動産損害保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。① 当会社が損害の額の全額を留学生生活用動産損害保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額② ①以外の場合被保険者が取得した債権の額から、留学生生活用動産損害保険金が支払われていない留学生生活用動産損害保険金の請求を第三者に委任する場合とします。

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