海外旅行総合保険
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160⑩ 保険の対象の自然の消耗または性質によるさび、かび、変色、蒸発その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等⑪ 保険の対象に対する修理、調整、清掃等の作業上の過失または技術の拙劣⑫ 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故。ただし、これらの事由によって発生した火災による損害を除きます。⑬ 詐欺または横領⑭ 保険の対象の置き忘れ(注5)または紛失⑮ 保険の対象の汚損、すり傷または塗料の剥落など単なる外観の損傷であって保険の対象の機能に支障をきたさない損害⑯ 楽器の音色または音質の変化(注1) 保険契約者法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。(注2) 運転資格(注3) 核燃料物質運転する地における法令によるものをいいます。使用済燃料を含みます。(注4) 核燃料物質(注3)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。(注5) 置き忘れ保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。第4条(保険金を支払わない場合-その2)当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する損害に対しては、留学生生活用動産損害保険金を支払いません。ただし、これらの損害が火災、落雷、爆発、破裂、地震、噴火、台風・暴風・暴風雨・旋風・たつ巻・洪水・高潮・豪雨などの風水災、航空機の墜落、車両の飛び込みまたは盗難の結果として生じた場合を除きます。① ガラス器具、陶磁器、美術・骨とう品の破損② 温度または湿度の変化によって保険の対象に生じた損害③ 保険の対象のうち管球類に生じた損害④ 液体の流出第5条(保険の対象およびその範囲)⑴ 保険の対象は、被保険者が所有する物または旅行行程開始前に被保険者がその旅行のために他人から無償で借りた物(注1)で次の①または②に該当する物とします。① 被保険者が旅行行程中に携行する物② 被保険者の留学または旅行の目的のために供される宿泊施設または居住施設(注2)に保管中の物⑵ ⑴の規定にかかわらず、次の①から⑬までに掲げる物は、保険の対象に含まれません。① 通貨、小切手、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずる物。ただし、乗車券等を除きます。② 預貯金証書(注3)、クレジットカード、運転免許証(注4)その他これらに類する物。ただし、旅券を除きます。③ 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずる物④ 船舶(注5)、自動車、原動機付自転車およびこれらの付属品(注6)⑤ 被保険者が別表に掲げる運動等を行っている間のその運動等のための用具およびウィンドサーフィン、サーフィンその他これらに準ずる運動を行うための用具⑥ 義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類する物⑦ 動物、植物等の生物⑧ 飲食料品および電気、ガスその他の燃料品⑨ 日本国内の被保険者の住宅から留学先へ向けて輸送(注7)中の物または留学先から被保険者の日本国内の住宅へ向けて輸送(注7)中の物⑩ クリーニング、一時荷物預かりおよび修理等のため有償で業者に委託した物⑪ 商品・製品等、業務の目的のみに使用される設備・什器等⑫ データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物⑬ その他保険証券記載の物

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