海外旅行総合保険
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159宿泊施設乗車券等他の保険契約等第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が保険価額保険事故免責金額留学第2条(保険金を支払う場合)当会社は、保険期間中に発生した偶然な事故によって、保険の対象について生じた損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、留学生生活用動産損害保険金を支払います。第3条(保険金を支払わない場合-その1)当会社は、次の①から⑯までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、留学生生活用動産損害保険金を支払いません。① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失② 留学生生活用動産損害保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失③ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変⑤ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故⑥ ④もしくは⑤のいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故⑦ ⑤以外の放射線照射または放射能汚染⑧ 差し押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、次のア.またはイ.のいずれかに該当する場合は留学生生活用動産損害保険金を支払います。ア.火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合イ.施錠された被保険者の手荷物が、空港等における安全確認検査等の目的でその錠を壊された場合⑨ 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。宿泊することを主たる目的とする次の①から③までのいずれかの施設をいいます。① 企画旅行または手配旅行において手配された施設② ホテル、旅館またはこれに類する施設。なお、アパート等の主たる目的が賃貸の施設は含みません。③ 被保険者の渡航期間が保険証券記載の被保険者の住所の属する国を出国してからその日を含めて31日以内に終了する場合の①および②以外の施設鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券(注)、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。(注) 乗車船券・航空券定期券は除きます。同じである他の保険契約または共済契約をいいます。損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。保険の対象の損害の原因となった第2条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。勉学、研修および技術修得を目的として海外に滞在することをいいます。

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