海外旅行総合保険
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158② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に留学生賠償責任保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。⑶ 保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵の③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵の①または④の規定により被保険者が当会社に対して留学生賠償責任保険金の支払を請求することができる場合を除きます。(注) 保険金請求権第5条(支払保険金の範囲)②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。第13条(重大事由による解除に関する特則)保険契約者または被保険者が普通保険約款第13条(重大事由による解除)⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより同条⑴または⑵の規定による解除がなされた場合は、同条⑶の規定は、次の損害については適用しません。① 普通保険約款第13条⑴の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損害② 普通保険約款第13条⑴の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当する被保険者に生じた第5条(支払保険金の範囲)の①に規定する損害賠償金の損害第14条(準用規定)この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。留学生生活用動産損害補償特約第1条(用語の定義)この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。用  語携行自動車等支払責任額定  義保険の対象が次の①から⑤までのいずれかの状態にあることをいいます。① 被保険者の身体に装着している状態② 被保険者の身体により移動または運搬されている状態③ 被保険者の身辺にあって移動を共にしている状態④ ①から③までに該当しない場合で、被保険者の一連の行動の過程において、被保険者の管理下にある状態⑤ 一時預かり等、③に該当しない場合で、一時的に他人に寄託されている状態(注)(注) 一時的に他人に寄託されている状態運搬、点検、調整、修理、加工、清掃等、保険の対象に対する作業または保険の対象の使用を目的として他人に寄託している間を除きます。自動車または原動機付自転車をいいます。他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。

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