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157第9条(保険金の請求)⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、保険事故が発生し、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。⑵ この特約にかかる保険金の請求書類は、次の①から⑧までに掲げる書類とします。① 保険金請求書② 保険証券③ 当会社の定める事故状況報告書④ 示談書その他これに代わるべき書類⑤ 損害を証明する書類⑥ 留学生賠償責任保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注)⑦ 損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類⑧ その他当会社が普通保険約款第21条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの(注) 印鑑証明書第10条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を留学生賠償責任保険金として支払います。① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。⑵ ⑴の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。第11条(代 位)⑴ 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して留学生賠償責任保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。① 当会社が損害の額の全額を留学生賠償責任保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額② ①以外の場合被保険者が取得した債権の額から、留学生賠償責任保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額⑵ ⑴の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。(注) 損害賠償請求権その他の債権第12条(先取特権)⑴ 損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場合に、この保険契約の支払責任額を限度とし、留学生賠償責任保険金の支払を行うものとします。① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。留学生賠償責任保険金の請求を第三者に委任する場合とします。共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。

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