海外旅行総合保険
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156後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送その他緊急措置に要した費用および支出についてあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用④ 損害賠償請求の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用⑤ 第8条(当会社による解決)⑴に規定する当会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した費用第6条(保険金の支払額)当会社が支払うべき留学生賠償責任保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。① 1回の保険事故につき、損害賠償金が保険証券に記載された免責金額を超過する場合は、その超過した額。ただし、1回の保険事故につき、留学生賠償責任保険金額を支払の限度とします。② 前条②から⑤までの費用については、その全額。ただし、同条④の費用は、1回の保険事故につき、同条①の損害賠償金の額が留学生賠償責任保険金額を超える場合は、留学生賠償責任保険金額の同条①の損害賠償金に対する割合によってこれを支払います。第7条(事故の発生)⑴ 保険事故により他人の身体の障害または財物の損壊もしくは紛失が発生したことを知った場合は、保険契約者または被保険者は、次の①から⑥までに掲げる事項を履行しなければなりません。① 保険事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年齢、職業、保険事故の状況およびこれらの事項について証人となる者がある場合は、その者の住所、氏名を保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に、また、損害賠償の請求を受けた場合は、その内容を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。② 被保険者が他人に対して損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をとり、その他保険事故によって生じた損害の発生および拡大の防止につとめること。③ 損害賠償責任の全部または一部を承認しようとする場合は、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、応急手当、護送、その他の緊急措置をとることを妨げません。④ 損害賠償の請求についての訴訟を提起する場合または提起された場合は、ただちに当会社に通知すること。すること。⑤ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知⑥ ①から⑤までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。⑵ 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく⑴の①から⑥までに規定する義務に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて留学生賠償責任保険金を支払います。① ⑴の①、④、⑤または⑥の規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額② ⑴の②に違反した場合は、損害の発生または拡大の防止ができたと認められる額③ ⑴の③に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額⑶ 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく⑴の規定による通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて留学生賠償責任保険金を支払います。(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。第8条(当会社による解決)⑴ 当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。ればなりません。⑵ ⑴の場合は、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなけ

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