海外旅行総合保険
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155③ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊もしくは紛失について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。ただし、次のア.からウ.までに掲げる損害に対する賠償責任を除きます。ア.賃貸業者から保険契約者または被保険者が直接借り入れた旅行用品または生活用動産に与えた損害イ.被保険者が居住施設に滞在する間に生じた次のアまたはイに掲げる損害ア 部屋(注3)の場合イ 部屋(注3)以外の場合ウ.被保険者が宿泊施設に滞在する間に客室(注5)に与えた損害④ 被保険者の使用人が、被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者に対する損害賠償責任を除きます。⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任⑥ 被保険者の親族に対する損害賠償責任⑦ 航空機、船舶(注6)、車両(注7)、銃器(注8)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任⑧ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任⑨ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任⑵ 当会社は、被保険者が負担する罰金、違約金または懲罰的賠償金に対しては、留学生賠償責任保険金を支払いません。(注1) アルバイト業務(注2) 不動産(注3) 部屋(注4) 溢いっ水(注5) 客室(注6) 船舶(注7) 車両(注8) 銃器第5条(支払保険金の範囲)当会社が支払う留学生賠償責任保険金の範囲は、次の①から⑤までに掲げるものにかぎります。① 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金② 保険事故が発生した場合において、被保険者が第7条(事故の発生)⑴の②に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用およびその他損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用③ ②の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた部屋(注3)に与えた損害。ただし、建物またはマンションの戸室全体を賃貸している場合は、火災、爆発、破裂および漏水、放水または溢いっ水(注4)による水漏れによる損害火災、爆発、破裂および漏水、放水または溢いっ水(注4)による水漏れによる損害一時的、臨時的に収入を得るために、夏期休暇、冬期休暇、年度休暇等に行う仕事または勉学と両立させる形で期間をかぎって行う仕事をいいます。被保険者の留学の目的のために供される住宅の一部がもっぱら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。部屋内の動産を含みます。水が溢あふれることをいいます。客室内の動産ならびに客室外におけるセイフティボックスのキーおよびルームキーを含みます。原動力がもっぱら人力であるもの、ヨットおよび水上オートバイを除きます。原動力がもっぱら人力であるもの、ゴルフ場の乗用カートおよびレジャーを目的として使用中のスノーモービルを除きます。空気銃を除きます。

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