海外旅行総合保険
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153家族緊急一時帰国費用追加補償特約留学生賠償責任補償特約⑨ 第12条(代位)⑴の規定中「第2条(保険金を支払う場合)⑴」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)⑴」⑩ 第14条(普通保険約款の読み替え)の規定中「この特約の保険事故」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)⑵に該当する前」第8条(準用規定)この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、緊急一時帰国費用補償特約の規定を準用します。第1条(用語の定義)この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。用  語本人第2条(被保険者の範囲)⑴ 当会社は、この特約により、本人に加えて、本人に帯同する家族を緊急一時帰国費用補償特約にかぎり被保険者とします。⑵ ⑴にいう家族とは本人の配偶者および子または本人の親族のうち3親等内の者をいいます。第3条(緊急一時帰国費用補償特約の親族の範囲)この特約については、緊急一時帰国費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑴の①から③までの規定中「被保険者」とあるのは「本人」と読み替えて適用します。第4条(支払限度額の個別適用)この特約については、緊急一時帰国費用補償特約第6条(当会社の支払限度額)⑴の規定は、第2条(被保険者の範囲)に規定するそれぞれの被保険者ごとに適用します。第5条(準用規定)この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、緊急一時帰国費用補償特約の規定を準用します。第1条(用語の定義)この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。用  語財物の損壊支払責任額住宅宿泊施設身体の障害定  義緊急一時帰国費用補償特約の被保険者をいいます。定  義財物の滅失、汚損または損傷をいいます。他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。被保険者の留学または旅行の目的のために供される宿泊施設もしくは居住施設をいい、その宿泊施設または居住施設の敷地ならびに敷地内の動産および不動産を含みます。宿泊することを主たる目的とする次の①から③までのいずれかの施設をいいます。① 企画旅行または手配旅行において手配された施設② ホテル、旅館またはこれに類する施設。なお、アパート等の主たる目的が賃貸の施設は含みません。③ 被保険者の渡航期間が保険証券記載の被保険者の住所の属する国を出国してからその日を含めて31日以内に終了する場合の①および②以外の施設傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。

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