海外旅行総合保険
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152(注3) 一時的退避一時的な退去・避難をいいます。以下この特約において同様とします。第3条(費用の範囲)緊急一時帰国費用補償特約第3条(費用の範囲)②の一時帰国した地には、一時的退避をした国を含みます。第4条(保険金を支払わない場合)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)⑵に該当した時以前に帰国のため利用する交通機関の航空券等購入の予約がなされ、または購入されており、その航空券等を利用して一時帰国した場合は、緊急一時帰国費用保険金を支払いません。第5条(当会社の支払限度額)緊急一時帰国費用補償特約第6条(当会社の支払限度額)⑴の規定にかかわらず、第2条(保険金を支払う場合)⑵の同一の退避勧告により複数回一時帰国した場合は、当会社は、2回目以降の一時帰国により発生した同特約第3条(費用の範囲)の費用に対しては、緊急一時帰国費用保険金を支払いません。第6条(保険金の請求)⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。⑵ この特約にかかる保険金の請求書類は、緊急一時帰国費用補償特約第10条(保険金の請求)の規定にかかわらず、次の①から⑧までに掲げる書類とします。① 保険金請求書② 保険証券③ 当会社の定める事故状況報告書④ 被保険者の印鑑証明書⑤ 緊急一時帰国費用補償特約第3条(費用の範囲)の費用の支出を証明する領収書また⑥ 航空券等の利用日時が確認できる書類⑦ 緊急一時帰国費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明は精算書書(注)⑧ その他当会社が普通保険約款第21条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの(注) 印鑑証明書緊急一時帰国費用保険金の請求を第三者に委任する場合とします。第7条(緊急一時帰国費用補償特約の読み替え)この特約については、緊急一時帰国費用補償特約を次のとおり読み替えて適用します。① 第2条(保険金を支払う場合)⑵の規定中「⑴の「緊急に一時帰国」とは」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)⑴の「緊急に一時帰国」とは」、「⑴の①から③まで」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)⑵」② 第3条(費用の範囲)の規定中「前条⑴」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)⑴」③ 第4条(保険金を支払わない場合)⑴の規定中「第2条(保険金を支払う場合)⑴の①から③までのいずれか」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)⑵」④ 第5条(保険金の支払)(注)の規定中「第2条(保険金を支払う場合)⑴」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)⑴」⑤ 第7条(保険責任の始期および終期)⑶の①の規定中「保険事故が発生」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)⑵に該当」⑥ 第8条(他の給付制度に関する通知)の規定中「第2条(保険金を支払う場合)⑴」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)⑴」⑦ 第9条(事故の通知)⑴の規定中「保険事故の発生により」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)⑵に該当したことにより」、「保険事故の発生した」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)⑵に該当した」⑧ 第11条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)⑴の規定中「第2条(保険金を支払う場合)⑴」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)⑴」

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