海外旅行総合保険
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151戦争等による緊急一時帰国補償特約「の規定を次のとおり読み替え、⑷の規定を追加してこの特約に適用します。⑵ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。① 被保険者が、⑴の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。② 緊急一時帰国費用保険金を受け取るべき者が、⑴の③ア.からオ.までのいず⑶ ⑴または⑵の規定による解除が保険事故の生じた後になされた場合であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故による費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。⑷ 保険契約者等(注3)が⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより⑴または⑵の規定による解除がなされた場合は、⑶の規定は、⑴の③ア.からオ.までのいずれにも該当しない保険契約者等(注3)に生じた費用については適用しません。(注2) 保険契約(注3) 保険契約者等 」第16条(準用規定)この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。第1条(用語の定義)この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。用  語航空券等第2条(保険金を支払う場合)⑴ 当会社は、この特約に従い、緊急一時帰国費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑴の①から③までのいずれかに該当したことにより負担した費用のほか、⑵に該当したことにより被保険者が緊急に一時帰国したために負担した費用に対しても緊急一時帰国費用保険金を支払います。⑵ 責任期間中に被保険者が滞在する国(注1)において発生した戦争または内乱等に対処するため日本国政府または被保険者が滞在する国(注1)に駐在する日本国の大使の退避勧告が出されたこと。⑶ ⑵の戦争または内乱等とは、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)をいいます。⑷ ⑴の一時帰国には、被保険者が滞在する国(注1)に隣接する国等に一時的退避(注3)をした場合および一時的退避をした後に帰国した場合を含みます。(注1) 被保険者が滞在する国(注2) 暴動れかに該当すること。⑵の①に該当する事由がある場合はその被保険者に係る部分、⑵の②に該当する事由がある場合はその緊急一時帰国費用保険金を受け取るべき者に係る部分にかぎります。保険契約者、被保険者または緊急一時帰国費用保険金を受け取るべき者をいいます。定  義航空券または乗船券等をいい、利用する日時が特定されているものをいいます。海外の住宅が所在する国をいいます。群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。

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