海外旅行総合保険
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150ウ.当会社の定める事故状況報告書エ.公の機関(注1)の事故証明書オ.被保険者の印鑑証明書カ.第3条の費用の支出を証明する領収書または精算書キ.航空券等の利用日時が確認できる書類ク.海外の住宅に再び赴くことを確認できる書類ケ.緊急一時帰国費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注2)コ.その他当会社が普通保険約款第21条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの(注1) 公の機関(注2) 印鑑証明書やむを得ない場合は、第三者とします。緊急一時帰国費用保険金の請求を第三者に委任する場合とします。第11条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)⑴ 第2条(保険金を支払う場合)⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が第3条(費用の範囲)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を緊急一時帰国費用保険金として支払います。① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合第3条の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。⑵ ⑴の費用の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。第12条(代 位)⑴ 第2条(保険金を支払う場合)⑴の費用が生じたことにより保険契約者または被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその費用に対して緊急一時帰国費用保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②のいずれかの額を限度とします。① 当会社が費用の全額を緊急一時帰国費用保険金として支払った場合保険契約者または被保険者が取得した債権の全額② ①以外の場合保険契約者または被保険者が取得した債権の額から、緊急一時帰国費用保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額⑵ ⑴の②の場合において、当会社に移転せずに保険契約者または被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。⑶ 保険契約者、被保険者および緊急一時帰国費用保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。第13条(この特約が付帯された保険契約における旅行行程の取扱い)この特約が付帯された保険契約については、旅行行程は、被保険者が一時帰国するために入国手続を完了してからその日を含めて30日以内に再び海外の住宅へ赴く場合に、その出国手続を完了した時から再開するものとして、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を適用します。第14条(普通保険約款の読み替え)この特約については、普通保険約款第6条(告知義務)⑶の③の規定中「保険事故が発生する前に」とあるのを「この特約の保険事故またはその原因(この特約第2条(保険金を支払う場合)⑴の①または②の直接の原因となった疾病の発病をいい、発病の認定は、医師の診断によります。)が生じる前に」と読み替えて適用します。第15条(重大事由による解除に関する特則)当会社は、普通保険約款第13条(重大事由による解除)⑵、⑶、(注2)および(注3)

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