海外旅行総合保険
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149① 保険事故が発生していた場合② 第2条(保険金を支払う場合)⑴の①または②の原因が発生していた場合第8条(他の給付制度に関する通知)保険契約締結の後、保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場合)⑴の費用について保険契約者または被保険者が給付を受けることができる制度が制定される場合はあらかじめ、制度があることを知った場合は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。第9条(事故の通知)⑴ 保険事故の発生により被保険者が一時帰国した場合は、保険契約者、被保険者または緊急一時帰国費用保険金を受け取るべき者は、一時帰国した日からその日を含めて30日以内に保険事故の発生したことおよび一時帰国の状況を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。⑵ ⑴の場合において、保険契約者、被保険者または緊急一時帰国費用保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知しなければなりません。⑶ 保険契約者、被保険者または緊急一時帰国費用保険金を受け取るべき者は、⑴および⑵のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。⑷ 保険契約者、被保険者または緊急一時帰国費用保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく⑴から⑶までの規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて緊急一時帰国費用保険金を支払います。(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容みます。第10条(保険金の請求)⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、保険契約者または被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。⑵ この特約にかかる保険金の請求書類は、次の①または②に掲げる書類とします。① 第2条(保険金を支払う場合)⑴の①または②のいずれかに該当したことによる一時帰国の場合ア.保険金請求書イ.保険証券ウ.死亡または危篤の原因が傷害である場合は、当会社の定める傷害状況報告書および公の機関(注1)の事故証明書エ.死亡の場合は、死亡診断書または死体検案書オ.危篤の場合は、危篤となった日と危篤を証明する医師の診断書カ.死亡または危篤の原因が疾病である場合は、その疾病が保険料領収日または責任期間開始日のうちいずれか遅い日以降に発病していることを証明する医師の診断書キ.被保険者との続柄を証明する戸籍謄本等の書類ク.被保険者の印鑑証明書ケ.第3条(費用の範囲)の費用の支出を証明する領収書または精算書コ.航空券等の利用日時が確認できる書類サ.海外の住宅に再び赴くことを確認できる書類シ.緊急一時帰国費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注2)ス.その他当会社が普通保険約款第21条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの② 第2条⑴の③に該当したことによる一時帰国の場合ア.保険金請求書イ.保険証券既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含

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