海外旅行総合保険
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148(注1) 保険契約者をいいます。法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関(注2) 第2条(保険金を支払う場合)⑴の①または②の原因第2条⑴の①または②の直接の原因となった疾病の発病をいい、発病の認定は、医師の診断によります。以下この特約において同様とします。(注3) 保険期間の開始時この保険契約が継続契約である場合は、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約の保険期間の開始時をいいます。(注4) 第2条(保険金を支払う場合)⑴の①から③までのいずれかに該当した時第2条⑴の①または②において、同条⑴の①または②に該当したことの直接の原因が傷害または疾病である場合は、その傷害が発生した時または疾病が発病した時をいいます。第5条(保険金の支払)⑴ 当会社は、第3条(費用の範囲)の費用のうち、社会通念上妥当な部分についてのみ緊急一時帰国費用保険金を支払います。⑵ この保険契約が継続契約である場合において、第2条(保険金を支払う場合)⑴の①または②の原因がこの保険契約の保険期間の開始時より前に生じていたときは、当会社は、この保険契約の支払条件により算出された緊急一時帰国費用保険金の額と、原因が生じた時の保険契約の支払条件により算出された緊急一時帰国費用保険金の額のうち、いずれか低い額を支払います。⑶ ⑴の規定にかかわらず、次の①または②に掲げる金額に対しては、緊急一時帰国費用保険金を支払いません。① 保険契約者または被保険者が、第三者から損害の賠償として支払を受けることができた場合は、その支払を受けた金額② 保険契約者または被保険者が、制度(注)により給付を受けられる場合は、その給付を受けられる金額(注) 制度保険契約者または被保険者の第2条(保険金を支払う場合)⑴の費用負担を軽減する企業体等の規程に基づく制度等をいいます。以下この特約において同様とします。第6条(当会社の支払限度額)⑴ 当会社が、この保険契約に基づいて支払うべき第3条(費用の範囲)の費用に対する緊急一時帰国費用保険金の額は、1回の一時帰国につき、保険証券記載の緊急一時帰国費用保険金額をもって限度とします。⑵ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が次の①から③までのいずれかに該当したことにより複数回一時帰国した場合は、当会社は、2回目以降の一時帰国により発生した第3条(費用の範囲)の費用に対しては、緊急一時帰国費用保険金を支払いません。① 被保険者の、同一の配偶者または同一の2親等内の親族が、第2条(保険金を支払う場合)⑴の①に該当したこと。② 被保険者の、同一の配偶者または同一の2親等内の親族が、同一の原因により第2条⑴の②に該当したこと。③ 被保険者の、同一の配偶者または同一の2親等内の親族が、第2条⑴の③と同一の場合に該当したこと。⑶ 2回目の一時帰国が⑵の②に該当したことによる場合において、その一時帰国をした日からその日を含めて30日以内に死亡したときは、その一時帰国については⑵の規定は適用しません。第7条(保険責任の始期および終期)⑴ この特約における当会社の保険責任は、普通保険約款第5条(保険責任の始期および終期)⑴の規定にかかわらず、海外渡航期間開始時または保険期間の初日の午前0時のいずれか遅い時に始まり、海外渡航期間終了時または保険期間の末日の午後12時のいずれか早い時に終わります。⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。⑶ ⑴の規定にかかわらず、当会社は、保険料領収前に次の①または②のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、緊急一時帰国費用保険金を支払いません。

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