海外旅行総合保険
149/212

147① 責任期間中に被保険者の配偶者または被保険者の2親等内の親族が死亡した場合② 責任期間中に被保険者の配偶者または被保険者の2親等内の親族が危篤となった場合③ 責任期間中に被保険者の配偶者または被保険者の2親等内の親族が搭乗する航空機または船舶が行方不明になった場合または遭難した場合⑵ ⑴の「緊急に一時帰国」とは、⑴の①から③までのいずれかに該当した日からその日を含めて10日を経過した日までに海外渡航期間中に一時帰国するための入国手続を完了し、かつ入国手続を完了した日からその日を含めて30日以内に再び海外の住宅へ赴く帰国をいいます。⑶ ⑵の規定にかかわらず、被保険者が一時帰国のため乗客として搭乗しているもしくは搭乗予定の交通機関(注1)または被保険者が入場している施設が第三者による不法な支配を受けた場合または公権力によって拘束を受けた場合は、その時から不法な支配または拘束から解放され帰国の行程につくことができる状態に復するまでに要した日数で、かつ、社会通念上妥当な日数を限度として、⑵に規定する入国手続までの日数は延長されるものとします。⑷ ⑵の規定にかかわらず、社会通念上妥当な理由がある場合は、⑵に規定する入国手続までの日数または再び海外の住宅へ赴くまでの日数は、社会通念上妥当な日数を限度として、延長されるものとします。⑸ ⑴の①から③までに規定する被保険者と被保険者以外の者との続柄は、⑴の①から③までのいずれかに該当した時におけるものをいいます。ただし、⑴の①から③までのいずれかに該当した日からその日を含めて30日以内に被保険者が婚姻の届出をした場合は、その配偶者(注2)を⑴の①から③までのいずれかに該当した時において被保険者の配偶者(注2)であったものとみなします。(注1) 交通機関(注2) 配偶者第3条(費用の範囲)① 航空運賃等交通費前条⑴の費用とは、次の①または②に掲げるものをいいます。被保険者の一時帰国に要する通常の経路による航空機、船舶等の往復運賃をいいます。② 宿泊施設の客室料および諸雑費ア.宿泊施設の客室料とは、一時帰国の行程および一時帰国した地における被保険者の宿泊施設の宿泊料をいい、かつ、14日分を限度とします。イ.諸雑費とは、国際電話料等通信費、渡航手続費(注)、一時帰国した地における交通費等をいいます。ウ.ア.およびイ.の費用は、合計して20万円を限度とします。(注) 渡航手続費第4条(保険金を支払わない場合)⑴ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由によって第2条(保険金を支払う場合)⑴の①から③までのいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、緊急一時帰国費用保険金を支払いません。① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失② 緊急一時帰国費用保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が緊急一時帰国費用保険金の一部の受取人である場合は、緊急一時帰国費用保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。⑵ 当会社は、第2条(保険金を支払う場合)⑴の①または②の原因(注2)が海外渡航期間開始時または保険期間の開始時(注3)のいずれか遅い時より前に生じていた場合は、緊急一時帰国費用保険金を支払いません。⑶ 当会社は、第2条(保険金を支払う場合)⑴の①から③までのいずれかに該当した時(注4)以前に帰国のため利用する交通機関の航空券等の購入の予約がなされ、または購入されており、その航空券等を利用して一時帰国した場合は、緊急一時帰国費用保険金を支払いません。空港、港、駅等の施設を含みます。普通保険約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。旅券印紙代、査証料、予防接種料等をいいます。

元のページ  ../index.html#149

このブックを見る