海外旅行総合保険
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146出国中止費用対象外特約緊急一時帰国費用補償特約21.その他当会社が普通保険約款第21条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの注 保険金を請求する場合は、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。当会社は、この特約により、被保険者が旅行変更費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑴の①から⑨までのいずれかに該当したことにより出国を中止した場合は旅行変更費用保険金を支払いません。第1条(用語の定義)この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。用  語海外渡航期間海外の住宅危篤継続契約航空券等支払責任額責任期間他の保険契約等保険事故免責金額第2条(保険金を支払う場合)⑴ 当会社は、被保険者が次の①から③までのいずれかに該当したことにより緊急に一時帰国したために保険契約者または被保険者が負担した費用を、この特約および普通保険約款の規定に従い、緊急一時帰国費用保険金としてその費用の負担者に支払います。定  義旅行行程開始後、被保険者が最初の出国手続を完了した時から、海外旅行の目的を終え最終目的国の入国手続を完了した時までをいい、一時帰国している期間を除きます。ただし、その出国からその入国までの期間が、3か月間以上の場合にかぎります。保険証券記載の地域における被保険者の居住の用に供される海外の住宅をいいます。重傷または重病のため生命が危うく予断を許さない状態であると医師が判断した場合をいいます。第2条(保険金を支払う場合)に規定する費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等の保険期間の終了時(注)の翌日を保険期間の開始時とする普通保険約款およびこの特約に基づく保険契約をいい、異なる保険約款構成で支払責任が同一である保険契約を含みます。(注) 保険期間の終了時その保険契約が保険期間の終了時前に解除されていた場合はその解除時とします。航空券または乗船券等をいい、利用する日時が特定されているものをいいます。他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。保険期間中でかつ海外渡航期間中をいいます。第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。被保険者が緊急に一時帰国することの原因となった第2条(保険金を支払う場合)⑴の①から③までのいずれかに該当することをいいます。支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。○○○○○○○

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