海外旅行総合保険
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143の状況を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。⑵ ⑴のほか、保険事故の発生により被保険者が出国中止した場合または中途帰国した場合は、保険契約者、被保険者または旅行変更費用保険金を受け取るべき者は、遅滞なく、その旨を運送・宿泊機関等または旅行業者に通知し、それらの者との契約を解除する等第2条(保険金を支払う場合)⑴の費用の発生および拡大の防止につとめなければなりません。⑶ ⑴および⑵の場合において、保険契約者、被保険者または旅行変更費用保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。⑷ 保険契約者、被保険者または旅行変更費用保険金を受け取るべき者は、⑴から⑶までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。⑸ 保険契約者、被保険者または旅行変更費用保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴から⑷までの規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて旅行変更費用保険金を支払います。(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容みます。第10条(保険金の請求)⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が第2条(保険金を支払う場合)⑴の費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。⑵ この特約にかかる保険金の請求書類は、別表2に掲げる書類とします。第11条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)⑴ 第2条(保険金を支払う場合)⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が第3条(費用の範囲)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を旅行変更費用保険金として支払います。① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合第3条の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。⑵ ⑴の費用の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。第12条(代 位)⑴ 第2条(保険金を支払う場合)⑴の費用が生じたことにより保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその費用に対して旅行変更費用保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②のいずれかの額を限度とします。① 当会社が費用の全額を旅行変更費用保険金として支払った場合保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が取得した債権の全額② ①以外の場合保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が取得した債権の額から、旅行変更費用保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額⑵ ⑴の②の場合において、当会社に移転せずに保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。⑶ 保険契約者、被保険者および旅行変更費用保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。第13条(普通保険約款の読み替え)この特約については、普通保険約款第6条(告知義務)⑶の③の規定中「保険事故が発既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含

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