海外旅行総合保険
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141⑵ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が中途帰国した場合において、旅行が企画旅行であるときは、前条⑴の費用とは、次の算式によって算出した額をいいます。旅行変更費用保険金額×⑶ ⑵の旅行変更費用保険金額が旅行代金を超える場合は、当会社は、旅行代金を保険金額とみなします。⑷ ⑴から⑶までの規定にかかわらず、次の①または②のいずれかに該当する場合において、中途帰国したときの帰国費用が⑴から⑶までにより算出された費用の額を上回るときは、帰国費用を前条⑴の費用とします。① 航空券等(注2)の購入の予約がなされており、これから航空券等(注2)の費用の支払を要する場合または航空券等(注2)が購入されており、既に航空券等(注2)の費用を支払っている場合② 旅行が企画旅行で、旅行代金の中に航空券等(注2)の費用が含まれている場合(注1) 旅行サービス(注2) 航空券等第4条(保険責任の始期および終期)⑴ この特約における当会社の保険責任は、普通保険約款第5条(保険責任の始期および終期)⑴の規定にかかわらず、保険証券に記載された契約日の翌日の午前0時に始まり、住居に帰着した時または保険期間の末日の午後12時のいずれか早い時に終わります。⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。⑶ ⑴の規定にかかわらず、当会社は、保険料領収前または保険証券に記載された契約日以前に第2条(保険金を支払う場合)⑴の①から⑨までのいずれかに該当していたためまたはその原因(注1)が生じていたため保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が負担した費用に対しては旅行変更費用保険金を支払いません。(注1) その原因(注2) 発病第5条(保険金を支払わない場合-その1)⑴ 当会社は、次の①から⑩までに該当するいずれかの事由によって第2条(保険金を支払う場合)⑴の①から⑤までのいずれかに該当したことにより保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が負担した費用に対しては、旅行変更費用保険金を支払いません。なお、④および⑤に掲げる事由は同条⑴の⑤には適用しません。① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失② 旅行変更費用保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が旅行変更費用保険金の一部の受取人である場合は、旅行変更費用保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為④ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間旅行日程のうち、中途帰国した以後の日数旅行日程の日数出国後3か月以内に提供を受ける旅行サービスにかぎります。被保険者が帰国のため利用する交通機関の航空券もしくは乗船券等をいい、利用する日時が被保険者の出国後3か月以内で、かつ特定されているものをいいます。被保険者等または被保険者等の配偶者もしくは3親等内の親族について、第2条(保険金を支払う場合)⑴の①の死亡もしくは危篤もしくは同条⑴の②の入院の直接の原因となった傷害の発生もしくは疾病の発病(注2)または同条⑴の⑧の隔離の直接の原因となった感染症の発病をいいます。発病の認定は、医師の診断によります。=前条⑴の費用

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