海外旅行総合保険
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139旅行代金第2条(保険金を支払う場合)⑴ 当会社は、被保険者が次の①から⑨までのいずれかに該当したことにより、旅行について出国を中止した場合または旅行行程のうち出国してから住居に帰着するまでの間に旅行を中途で取りやめ帰国した場合に保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が負担した費用を、この特約および普通保険約款の規定に従い、旅行変更費用保険金としてその費用の負担者に支払います。① 被保険者等または被保険者等の配偶者もしくは3親等内の親族が死亡した場合または危篤になった場合② 被保険者等または被保険者等の配偶者もしくは2親等内の親族が傷害または疾病(注1)を直接の原因として入院(注2)を開始した場合。ただし、入院が被保険者等については出国前には継続して3日以上、その他の者については出国前後にかかわらず継続して14日以上に及んだ場合(注3)にかぎります。③ 被保険者等が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明になった場合もしくは遭難した場合または被保険者等が山岳登はん(注4)中に遭難した場合④ 急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者等の緊急な捜索または救助活動を要することが警察等の公的機関により確認された場合⑤ 被保険者等の居住する建物またはこれに収容される家財が、次のア.からウ.までのいずれかに該当する事由によって損害(注5)を受け、その損害の額(注6)が100万円以上となった場合ア.火災、落雷、破裂または爆発(注7)イ.風災(注8)、水災(注9)、雹ひょう災または雪災(注10)ウ.建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊⑥ 被保険者等が裁判所の呼出により、訴訟または調停の証人または鑑定人として裁判所へ出頭する場合⑦ 渡航先(注11)において、次のア.からエ.までのいずれかに該当する事由が発生した場合ア.地震もしくは噴火またはこれらによる津波イ.戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動(注12)またはテロ行為(注13)ウ.運送・宿泊機関等(注14)の事故または火災エ.渡航先に対する退避勧告等(注15)の発出(注16)⑧ 被保険者等に対して日本もしくは外国の官公署の命令、外国の出入国規制または感染症による隔離が発せられた場合⑨ 被保険者等に対して災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第60条または第61条に基づく避難の指示等が公的機関から出された場合⑵ ⑴の①または②に規定する被保険者等と被保険者等以外の者との続柄は、⑴の①または②に該当した時におけるものをいいます。ただし、⑴の①または②に該当した日からその日を含めて30日以内に被保険者等が婚姻の届出をした場合は、その配偶者(注17)を⑴の①または②に該当した時において被保険者等の配偶者(注17)であったものとみなします。(注1) 疾病(注2) 入院(注3) 入院が被保険者等については出国前には継続して3日以上、その他の者について被保険者が旅行業者に支払った次の①から③までの費用をいいます。ただし、払戻しが受けられる場合は、これを控除した額とします。① 旅行への参加により提供を受けることができる交通機関の運賃、観光料金、宿泊料金、食事料金等の旅行サービスにかかる費用② 渡航手続費③ 企画料金歯科疾病を含みません。以下この特約において同様とします。他の病院または診療所に移転した場合は、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合にかぎります。以下この特約において同様とします。

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