海外旅行総合保険
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138危篤競技等自動車等支払責任額出国出国中止乗用具他の保険契約等中途帰国同行予約者渡航手続費被保険者等保険事故免責金額旅行旅行業者② 宿泊施設の客室料および諸雑費ア.帰国の行程における被保険者の宿泊施設の宿泊料をいい、かつ、14日分を限度とします。ただし、被保険者が中途帰国したことにより払戻しを受けた金額もしくは被保険者が負担することを予定していた金額または傷害治療費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑴の③、疾病治療費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑵の③もしくは治療・救援費用補償特約第3条(費用の範囲)⑴の③により支払われるべき費用はこの費用の額から控除します。イ.諸雑費とは、国際電話料等通信費、渡航手続費等をいいます。ウ.ア.およびイ.の費用は、合計して20万円を限度とします。重傷または重病のため生命が危うく予断を許さない状態であると医師が判断した場合をいいます。競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。(注1) 競技、競争、興行いずれもそのための練習を含みます。(注2) 試運転性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。自動車または原動機付自転車をいいます。他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。旅行行程開始後、最初の出国をいいます。被保険者が旅行について出国を中止することをいいます。自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。(注) モーターボート水上オートバイを含みます。第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。被保険者が旅行行程のうち出国してから住居に帰着するまでの間に旅行を中途で取りやめ帰国することをいいます。被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した者で被保険者に同行するものをいいます。旅券印紙代、査証料、予防接種料等の渡航手続諸費用をいいます。被保険者もしくは同行予約者をいいます。被保険者の出国中止または中途帰国の原因となった第2条(保険金を支払う場合)⑴の①から⑨までのいずれかに該当することをいいます。支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。保険証券記載の海外旅行をいいます。旅行業法(昭和27年法律第239号)で定められた旅行業の登録を受けたものをいいます。

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