海外旅行総合保険
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135第5条(乗継遅延費用)⑴ 当会社は、被保険者が到着機(注1)の遅延(注2)によって、出発機に搭乗することができず、到着機(注1)の到着時刻から6時間以内に出発機の代替となる他の航空機を利用できない場合に、被保険者が費用を負担することによって被った損害を、乗継遅延費用保険金として被保険者に支払います。⑵ ⑴の乗継遅延費用保険金の支払は、1回の到着機の遅延について2万円を限度とします。⑶ ⑵の「1回の到着機(注1)の遅延(注2)」とは、同一の原因に起因して生じた一連の到着機(注1)の遅延をいいます。(注1) 到着機(注2) 到着機(注1)の遅延第6条(乗継遅延費用の範囲)⑴ 前条⑴の費用とは、次の①または②に掲げるものをいいます。① 乗継地において、出発機の代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に被保険者が負担した宿泊施設の客室料、食事代、交通費および国際電話料等通信費。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額、被保険者が負担することを予定していた金額、または②により支払われるべき金額はこの費用の額から控除します。② 旅行サービスについて、取消料、違約料、旅行業務取扱料その他の名目において、旅行サービス提供・手配機関との契約上払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを要する費用⑵ ⑴の費用とは、社会通念上妥当な費用であり、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。第7条(保険金を支払わない場合)当会社は、次の①から⑦までのいずれかに該当する事由によって生じた費用に対しては、保険金を支払いません。① 保険契約者(注1)または被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反② 保険金を受け取るべき者の故意もしくは重大な過失または法令違反③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波⑤ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故⑥ ③から⑤までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故⑦ ⑤以外の放射線照射または放射能汚染(注1) 保険契約者(注3) 核燃料物質(注2)によって汚染された物第8条(事故の通知)⑴ 保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内にその保険事故の発生および遅延等の状況を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。⑵ ⑴の場合において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。航空機を乗り継ぐ場合において、乗継地に到着する被保険者の搭乗した航空機をいいます。被保険者が搭乗する予定であった航空機の出発遅延、欠航、運休もしくは搭乗不能または被保険者が搭乗した航空機の着陸地変更により、結果的に乗継地への到着が遅延した場合を含みます。法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。(注2) 核燃料物質使用済燃料を含みます。原子核分裂生成物を含みます。

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