海外旅行総合保険
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132(注) 生活必需品①の衣類を除きます。第4条(保険金を支払わない場合)当会社は、次の①から⑦までのいずれかに該当する事由によって生じた費用に対しては、寄託手荷物遅延等費用保険金を支払いません。① 保険契約者(注1)または被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反② 寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者の故意もしくは重大な過失または法令違反③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波⑤ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故に基づいて生じた事故⑥ ③から⑤までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱⑦ ⑤以外の放射線照射または放射能汚染(注1) 保険契約者法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。(注2) 核燃料物質使用済燃料を含みます。(注3) 核燃料物質(注2)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。第5条(事故の通知)⑴ 保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内にその保険事故の発生および遅延等の状況を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。⑵ ⑴の場合において、保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。⑶ 保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者は、⑴および⑵のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。⑷ 保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴から⑶までの規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて寄託手荷物遅延等費用保険金を支払います。(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。第6条(保険金の請求)⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。⑵ この特約にかかる保険金の請求書類は、次の①から⑦までに掲げる書類とします。① 保険金請求書② 保険証券③ 当会社の定める事故状況報告書④ 航空会社またはこれに代わるべき第三者の事故証明書⑤ 第3条(寄託手荷物遅延等費用の範囲)の費用の支出を証明する領収書または精算書⑥ 寄託手荷物遅延等費用保険金の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明⑦ その他当会社が普通保険約款第21条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確書(注)

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