海外旅行総合保険
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127に付帯された他の特約において保険金支払の対象となる費用の額、被保険者が払戻しを受けた金額および負担を予定していた金額を除き、⑥により支払われるべき金額は①から③までの費用の額から控除します。① 交通費② 宿泊施設の客室料③ 被保険者が、次のア.またはイ.のいずれかの事由により、出発地(注1)または乗継地において、代替機(注2)が利用可能となるまでの間に負担した食事代(注3)ア.次のアまたはイのいずれかの事由により、その航空機の出発予定時刻(注4)から6時間以内に代替機(注2)を利用できなかったこと。ア 被保険者が搭乗する予定であった航空機について生じた、出発予定時刻から6時イ 被保険者が搭乗した航空機について生じた着陸地変更(注6)イ.到着機(注7)の遅延(注8)によって、乗継地から出発する被保険者の搭乗する予定であった航空機に搭乗することができず、到着機(注7)の到着時刻から6時間以内に代替機(注2)を利用できなかったこと。④ 国際電話料等通信費⑤ 渡航手続費(注9)⑥ 被保険者が渡航先において提供を受けることを予定していたが、提供を受けることができなかったサービスについて、取消料、違約料その他の名目において、そのサービスの提供または手配を行う機関との契約上払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを要する費用⑦ 航空機(注10)への搭乗時に被保険者が航空会社に運搬を寄託した手荷物(注11)が、その航空機(注10)が予定していた目的地に到着してから6時間以内に運搬されなかったために、被保険者がその目的地において負担した身の回り品の購入費用(注12)。ただし、航空機(注10)がその目的地に到着してから96時間以内に負担した費用にかぎります。⑵ 被保険者が負担した⑴の費用が、社会通念上妥当な金額、または、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額を超える場合は、当会社は、その超過額に対しては旅行事故緊急費用保険金を支払いません。(注1) 出発地(注2) 代替機(注3) 食事代(注4) 出発予定時刻(注5) 搭乗不能(注6) 着陸地変更(注7) 到着機(注8) 到着機(注7)の遅延(注9) 渡航手続費(注10) 航空機(注11) 手荷物間以上の出発遅延、欠航もしくは運休または搭乗不能(注5)着陸地変更(注6)により着陸した地を含みます。代替となる他の航空機をいい、⑴の③ア.イの場合は、着陸地変更(注6)したその航空機を含みます。保険期間を通じ旅行事故緊急費用保険金額の10%を限度とします。着陸地変更(注6)が生じた場合は着陸した時刻をいいます。航空運送事業者の搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能をいいます。予定されていた到着地とは別の地に着陸することをいいます。乗継地に到着する被保険者の搭乗した航空機をいいます。被保険者が搭乗する予定であった航空機の出発遅延、欠航、運休もしくは搭乗不能(注5)または被保険者が搭乗した航空機の着陸地変更(注6)により、結果的に乗継地への到着が遅延した場合を含みます。旅券印紙代、査証料および予防接種料等をいいます。定期航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機にかぎります。旅行行程中に携行する身の回り品にかぎります。

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