海外旅行総合保険
128/212

126競技等自動車等支払責任額宿泊施設乗用具責任期間他の保険契約等保険事故免責金額旅行事故緊急費用保険金額第2条(保険金を支払う場合)⑴ 当会社は、被保険者が責任期間中に生じた予期せぬ偶然な事故の直接の結果として、責任期間中に負担を余儀なくされた費用を、この特約および普通保険約款の規定に従い、旅行事故緊急費用保険金として被保険者に支払います。⑵ ⑴の「予期せぬ偶然な事故」は、公的機関、交通機関、宿泊機関、医療機関または旅行業者(注1)によりその発生の証明がなされるものにかぎります。⑶ 当会社がこの保険契約に基づいて支払うべき旅行事故緊急費用保険金の額は、次条⑴の①から⑥までの費用については保険期間を通じ旅行事故緊急費用保険金額を、同条⑴の⑦の費用については保険期間を通じ旅行事故緊急費用保険金額の2倍を限度とします。(注1) 旅行業者ツアーオペレーター(注2)を含みます。以下この特約において同様とします。(注2) ツアーオペレーター海外において地上手配業務を業とするものをいいます。第3条(旅行事故緊急費用の範囲)⑴ 前条⑴の費用とは、次の①から⑦までに掲げるものをいいます。ただし、この保険契約競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。(注1) 競技、競争、興行いずれもそのための練習を含みます。(注2) 試運転性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。自動車または原動機付自転車をいいます。他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。宿泊することを主たる目的とする次の①から③までのいずれかの施設をいいます。① 企画旅行または手配旅行において手配された施設② ホテル、旅館またはこれに類する施設。なお、アパート等の主たる目的が賃貸の施設は含みません。③ 被保険者の渡航期間が保険証券記載の被保険者の住所の属する国を出国してからその日を含めて31日以内に終了する場合の①および②以外の施設自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。(注) モーターボート水上オートバイを含みます。保険期間中でかつ旅行行程中をいいます。第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。被保険者が費用を負担する原因となった予期せぬ偶然な事故(注)の発生をいいます。(注) 予期せぬ偶然な事故第2条(保険金を支払う場合)の予期せぬ偶然な事故をいいます。支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。保険証券記載の旅行事故緊急費用保険金額をいいます。

元のページ  ../index.html#128

このブックを見る