海外旅行総合保険
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「(注2) 責任期間中に治療を開始した日(注1)からその日を含めて30日以内で、かつ、被保険者が住居(被保険者が入院した最終目的国の病院または診療所を含みます。)に帰着するまでに要した費用125旅行中の事故による緊急費用補償特約認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの(注) 印鑑証明書第8条(疾病治療費用補償特約、治療・救援費用補償特約および救援者費用等補償特約の適用除外)疾病治療費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑸、同特約第9条(保険金の請求)⑵および同特約第12条(普通保険約款の読み替え)、治療・救援費用補償特約第7条(保険金の支払額)、同特約第14条(保険金の請求)⑵および同特約第17条(普通保険約款の読み替え)ならびに救援者費用等補償特約第7条(当会社の責任限度額)および同特約第11条(保険金の請求)⑵の規定は適用しません。第9条(疾病治療費用補償特約、治療・救援費用補償特約および救援者費用等補償特約の読み替え)この特約については、疾病治療費用補償特約、治療・救援費用補償特約および救援者費用等補償特約を次のとおり読み替えて適用します。① 疾病治療費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑴の規定中「治療を開始した日(注1)からその日を含めて180日以内に要した費用(注2)」とあるのは「責任期間中に治療を開始した日(注1)からその日を含めて30日以内で、かつ、被保険者が住居(被保険者が入院した最終目的国の病院または診療所を含みます。)に帰着するまでに要した費用(注2)」② 疾病治療費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)(注2)の規定を次のとおり読み替えます。 」③ 疾病治療費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑴①の規定中「責任期間終了後72時間を経過するまでに」とあるのは「責任期間中に」④ 治療・救援費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑴②の規定中「責任期間終了後72時間を経過するまで(注4)に」とあるのは「責任期間中に」⑤ 治療・救援費用補償特約第3条(費用の範囲)⑴①の規定中「治療を開始した日(注2)からその日を含めて180日以内に受けた治療に要した費用」とあるのは「責任期間中に治療を開始した日(注2)からその日を含めて30日以内で、かつ、被保険者が住居(被保険者が入院した最終目的国の病院または診療所を含みます。)に帰着するまでに受けた治療に要した費用」第10条(準用規定)この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。第1条(用語の定義)この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。用  語医学的他覚所見理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる保険金の請求を第三者に委任する場合とします。⑵①の費用については、責任期間中に治療を開始した日(注1)からその日を含めて30日以内で、かつ、被保険者が住居(被保険者が入院した最終目的国の病院または診療所を含みます。)に帰着するまでに受けた治療に要した費用をいいます。定  義異常所見をいいます。

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