海外旅行総合保険
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124合いずれかに該当する場合は、保険金を支払いません。① 当該疾病の治療の開始が責任期間終了後である場合② 被保険者の旅行目的が、当該疾病の治療または症状の緩和を目的とするものである場③ 責任期間開始前において、被保険者が渡航先の病院または診療所で治療を受けることが決定していた場合(注2)⑵ 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)に該当した場合であっても、保険契約者があらかじめ当会社所定の保険料を支払っていないときは、保険金を支払いません。(注1) 支払対象特約保険金を支払わない場合を追加または削除する特約が付帯されている場合は、これらの特約を含みます。(注2) 治療を受けることが決定していた場合診察の予約または入院の手配等が行われていた場合を含みます。第5条(保険金の支払額)当会社がこの特約に基づいて支払うべき保険金の額は、1当該疾病(注)につき、支払対象特約に規定する保険金額または保険証券記載のこの特約の保険金額のいずれか低い額をもって限度とします。(注) 1当該疾病合併症および続発症を含みます。第6条(事故の通知)⑴ 保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に保険事故の日時、場所、保険事故の概要および経過を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書を求めたときは、これに応じなければなりません。⑵ ⑴の場合において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。⑶ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、⑴および⑵のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。⑷ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴、⑵もしくは⑶の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。第7条(保険金の請求)この特約にかかる保険金の請求書類は、次の①から⑨までに掲げる書類とします。① 保険金請求書② 保険証券③ 責任期間中に治療を開始したことおよび疾病の程度を証明する医師の診断書④ 被保険者が救援者費用等補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑴②イ.または治療・救援費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑴③イ.に該当したことを証明する書類⑤ 保険金の支払を受けようとする第3条(費用の範囲)の費用のそれぞれについて、その費用の支出明細書およびその支出を証明する書類または当会社と提携する機関からのその費用の請求書⑥ 被保険者の印鑑証明書⑦ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注)⑧ 被保険者が当該疾病を直接の原因として責任期間開始前に治療を開始していたことおよび当該疾病の程度を証明する医師の診断書⑨ その他当会社が普通保険約款第21条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確

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