海外旅行総合保険
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123保険事故第2条(保険金を支払う場合)当会社は、この特約により、被保険者が当該疾病を直接の原因として、責任期間中における症状の急激な悪化(注)により治療を開始した場合は、当該疾病を責任期間中に発病した疾病とみなし、保険金を支払います。(注) 症状の急激な悪化念上払うべき注意をもってしても避けられない症状の変化をいいます。第3条(費用の範囲)⑴ 当会社は、支払対象特約(注1)に掲げる費用のうち、責任期間中に治療を開始した日(注2)からその日を含めて30日以内で、かつ、被保険者が住居(注3)等に帰着するまでに受けた治療に要したものに対して、本特約に基づく保険金を支払います。ただし、次の①から⑧までに掲げるものを除きます。① 疾病治療費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑵①および治療・救援費用補償特約第3条(費用の範囲)⑴①に掲げる費用のうち、責任期間開始前における医師の処置または処方もしくは健康上の理由により、旅行行程中も継続して支出することが予定されていた次のア.またはイ.に掲げる費用。ただし、責任期間中に新たに医師の処置または処方により必要となった費用については保険金を支払います。ア.透析、人工呼吸器(注4)、人工開口部、義手義足等の外部プロステーシス(補てつ物)、人工心臓弁、心臓電子器具(ペースメーカー)、人工肛門、車椅子その他の器具、挿入物、移植片またはプロステーシス(補てつ物)の継続的な使用に関わる費用イ.インスリン注射その他の薬剤の継続的な使用に関わる費用② 温泉療法その他の薬治、熱気浴等の理学的療法の費用③ あん摩、マッサージ、指圧、鍼はり(Acupuncture)、灸きゅう(Moxa cautery)、柔道整復、カイロプラクティック(Chiropractic)または整体の費用④ 運動療法、リハビリテーション、その他身体の機能回復を目的とするこれらに類する理学的療法の費用⑤ 臓器移植等(注5)に関わる費用および日本国外における臓器移植等(注5)と同様の手術等に関わる費用⑥ 眼鏡、コンタクトレンズもしくは補聴器の装着および調整に関わる費用または近視矯正手術その他の視力回復を目的とする処置に関わる費用⑦ 毛髪移植、美容上の理由による形成手術その他の健康状態改善以外を目的とする処置に関わる費用⑧ 不妊治療その他の妊娠促進管理に関わる費用⑵ ⑴の費用とは、社会通念上妥当な費用であり、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。(注1) 支払対象特約(注2) 治療を開始した日(注3) 住居(注4) 人工呼吸器(注5) 臓器移植等第4条(保険金を支払わない場合)⑴ 当会社は、支払対象特約(注1)に掲げる事由のほか、被保険者が次の①から③までの第2条(保険金を支払う場合)に規定する事由の発生をいいます。責任期間中に生じることについて被保険者があらかじめ予測できず、かつ、社会通費用の範囲を拡大または縮小する特約が付帯されている場合は、これらの特約を含みます。合併症および続発症の場合は、責任期間中に初めて疾病の治療を開始した日をいいます。被保険者が入院した最終目的国の病院または診療所を含みます。酸素吸入を含みます。臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)に定める臓器の移植をいい、臓器の提供を目的とする摘出を含みます。

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