海外旅行総合保険
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120もしくは救援者費用等保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注1)があった時から5年を経過した場合は適用しません。⑹ ⑷の規定は、職業または職務の変更の事実(注1)に基づかずに発生した、第2条(保険金を支払う場合)⑴②から④までのいずれかに該当したことによる費用については適用しません。⑺ ⑷の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注4)を超えることとなった場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。⑻ ⑺の規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故に対しては、当会社は、救援者費用等保険金を支払いません。この場合において、既に救援者費用等保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。(注1) 職業または職務の変更の事実普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)の変更の事実をいいます。(注2) 職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間保険契約者または被保険者の申出に基づく、普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。(注3) 追加保険料の支払を怠った場合当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。(注4) この保険契約の引受範囲保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。第9条(保険料の取扱い-解除の場合)前条⑵または⑺の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。第10条(事故の通知)⑴ 保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に次の①または②に掲げる事項を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。① 第2条(保険金を支払う場合)⑴①または②の場合は、保険事故発生の日時、場所、事故発生の概要および傷害の程度または疾病の発病の状況および経過② 第2条⑴③または④の場合は、行方不明もしくは遭難または同条⑴③もしくは④の事故発生の状況⑵ ⑴の場合において、保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。⑶ 保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者は、⑴および⑵のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。⑷ 保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴から⑶までの規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて救援者費用等保険金を支払います。(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。第11条(保険金の請求)⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。

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