海外旅行総合保険
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119⑤ 被保険者に対する刑の執行⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変⑦ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故⑧ ⑥もしくは⑦のいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故⑨ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染⑵ 当会社は、被保険者が頸けい部症候群(注5)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものによって第2条(保険金を支払う場合)⑴②に該当したことにより発生した費用に対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、救援者費用等保険金を支払いません。(注1) 保険契約者(注2) 運転資格(注3) 核燃料物質(注4) 核燃料物質(注3)によって汚染された物(注5) 頸けい部症候群第6条(救援者費用等保険金の支払)当会社は、第3条(費用の範囲)の費用のうち、社会通念上妥当な部分で、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額(注)についてのみ救援者費用等保険金を支払います。ただし、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者が第三者から損害の賠償として支払を受けることができた場合は、その支払を受けた金額に対しては、救援者費用等保険金を支払いません。(注) 費用相当額第7条(当会社の責任限度額)当会社がこの保険契約に基づいて支払うべき救援者費用等保険金の額は、保険期間を通じ、救援者費用等保険金額をもって限度とします。第8条(保険料の取扱い-職業または職務の変更に関する通知義務の場合)⑴ 職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、適用料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の適用料率と変更後の適用料率との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間(注2)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。⑵ 当会社は、保険契約者が⑴の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注3)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。⑶ ⑴の規定による追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に第2条(保険金を支払う場合)⑴②から④までのいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、救援者費用等保険金額を削減します。⑷ 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)の規定による通知をしなかった場合において、変更後の適用料率が変更前の適用料率よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に第2条(保険金を支払う場合)⑴②から④までのいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、救援者費用等保険金額を削減します。⑸ ⑷の規定は、当会社が、⑷の規定による救援者費用等保険金額を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から救援者費用等保険金額を削減して支払う旨の被保険者法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。運転する地における法令によるものをいいます。使用済燃料を含みます。原子核分裂生成物を含みます。いわゆる「むちうち症」をいいます。この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。

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