海外旅行総合保険
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118療費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑵①もしくは③により支払われるべき費用⑤ 遺体処理費用死亡した被保険者の火葬費用、遺体防腐処理費用等の遺体の処理費用をいい、100万円を限度とします。なお、花代、読経代および式場費等の葬儀費用等遺体の処理とは直接関係がない費用は含みません。⑥ 諸雑費次に掲げる費用をいい、20万円を限度とします。ただし、傷害治療費用補償特約第2条⑴②または疾病治療費用補償特約第2条⑵②により支払われるべき費用は除きます。ア.救援者の渡航手続費(注3)イ.救援者または被保険者が現地において支出した交通費ウ.被保険者の入院または救援に必要な身の回り品購入費および国際電話料等通信費エ.ア.からウ.までに掲げるもののほか、ア.からウ.までの費用と同程度に救援のために必要な費用(注1) 捜索捜索、救助または移送をいいます。(注2) 移転費治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場合は、その費用を含みます。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合にかぎり費用の範囲に含めます。(注3) 渡航手続費旅券印紙代、査証料、予防接種料等をいいます。第4条(保険金額の削減)当会社は、被保険者が別表に掲げる運動等を行っている間に第2条(保険金を支払う場合)⑴②から④までのいずれかに該当したことにより費用が発生した場合で、保険契約者があらかじめ割増保険料(注)を支払っていないときは、次の割合により救援者費用等保険金額を削減します。領収した保険料+保険期間を通じて別表に掲げる運動等を行う場合(注) 割増保険料別表に掲げる運動等に対応する当会社所定の割増保険料をいいます。第5条(保険金を支払わない場合)⑴ 当会社は、次の①から⑨までのいずれかに該当する事由によって第2条(保険金を支払う場合)⑴①から④までのいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、救援者費用等保険金を支払いません。① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失。ただし、被保険者が第2条⑴①エ.に該当した場合は救援者費用等保険金を支払います。② 救援者費用等保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が救援者費用等保険金の一部の受取人である場合は、救援者費用等保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、被保険者が第2条⑴①エ.に該当した場合は救援者費用等保険金を支払います。④ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間。ただし、第2条⑴①ア.に該当した場合は救援者費用等保険金を支払います。イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間。ただし、第2条⑴①ア.に該当した場合は救援者費用等保険金を支払います。ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間領収した保険料に保険契約者が支払うべき割増保険料(注)

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