海外旅行総合保険
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1171)した場合。ただし、責任期間中に治療を開始していた場合にかぎります。③ 責任期間中に被保険者が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明になった場合もしくは遭難した場合または被保険者が山岳登はん(注3)中に遭難した場合④ 責任期間中における急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合⑵ ⑴①または②の、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断によります。⑶ ⑴③の山岳登はん(注3)中の被保険者の遭難が明らかでない場合において、被保険者が下山予定期日の翌日午前0時以降48時間を経過しても下山しなかったときは、保険契約者または被保険者の親族もしくはこれらに代わる者が次の①から③までに掲げるもののいずれかに対して、被保険者の捜索を依頼したことをもって、遭難が発生したものとみなします。① 警察その他の公的機関② サルベージ会社または航空会社③ 遭難救助隊⑷ ⑴の規定にかかわらず、保険契約者等(注4)が当会社と提携する機関から次条①から⑥までに掲げる費用の請求を受けた場合において、保険契約者等(注4)がその機関への救援者費用等保険金の支払を当会社に求めたときは、当会社は、保険契約者等(注4)がその費用を⑴の費用として負担したものとみなして救援者費用等保険金をその機関に支払います。(注1) 継続して3日以上入院(注3) 山岳登はん(注4) 保険契約者等第3条(費用の範囲)① 捜索救助費用前条⑴の費用とは、次の①から⑥までに掲げるものをいいます。遭難した被保険者を捜索(注1)する活動に要した費用のうち、これらの活動に従事した者からの請求に基づいて支払った費用をいいます。② 航空運賃等交通費救援者の現地までの船舶、航空機等の往復運賃をいい、救援者3名分を限度とします。ただし、前条⑴④の場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索(注1)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。③ 宿泊施設の客室料現地および現地までの行程における救援者の宿泊施設の客室料をいい、救援者3名分を限度とし、かつ、救援者1名につき14日分を限度とします。ただし、前条⑴④の場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索(注1)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。④ 移送費用死亡した被保険者を現地から保険証券記載の被保険者の住所に移送するために要した遺体輸送費用または治療を継続中の被保険者を現地から保険証券記載の被保険者の住所もしくはその住所の属する国の病院もしくは診療所へ移転するために要した移転費(注2)をいいます。ただし、次のア.およびイ.に掲げる費用はこの費用の額から除きます。ア.被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃イ.傷害治療費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑴①もしくは③または疾病治他の病院または診療所に移転した場合は、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合にかぎります。(注2) 疾病妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病および歯科疾病を含みません。ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。保険契約者、被保険者または被保険者の親族をいいます。

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