海外旅行総合保険
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115第10条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)⑴ 当会社は、第8条(事故の通知)の通知または前条および普通保険約款第20条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、疾病の程度の認定その他疾病治療費用保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または疾病治療費用保険金を受け取るべき者に対し、当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。(注1) 死体の検案(注2) 費用第11条(代 位)⑴ 第2条(保険金を支払う場合)⑵①から③までの費用が生じたことにより被保険者またはその法定相続人が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその費用に対して疾病治療費用保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②のいずれかの額を限度とします。① 当会社が費用の全額を疾病治療費用保険金として支払った場合被保険者またはその法定相続人が取得した債権の全額② ①以外の場合被保険者またはその法定相続人が取得した債権の額から、疾病治療費用保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額⑵ ⑴②の場合において、当会社に移転せずに被保険者またはその法定相続人が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。⑶ 保険契約者、被保険者および疾病治療費用保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。第12条(普通保険約款の読み替え)この特約については、普通保険約款第5条(保険責任の始期および終期)⑸②の規定中「旅行行程開始前または旅行行程終了後に生じた保険事故」とあるのを「責任期間開始前または責任期間終了後72時間を経過した後に生じた保険事故」と読み替えて適用します。第13条(準用規定)この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。別表 第2条(保険金を支払う場合)⑴の②の感染症コレラ、ペスト、天然痘、発疹しんチフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎がっ口こう虫ちゅう、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症救援者費用等補償特約第1条(用語の定義)この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。用  語医学的他覚所見理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。収入の喪失を含みません。定  義異常所見をいいます。

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