海外旅行総合保険
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113割合により疾病治療費用保険金額を削減します。領収した保険料+保険期間を通じて山岳登はん(注1)を行う場合(注1) 山岳登はん(注2) 割増保険料第4条(保険金を支払わない場合)⑴ 当会社は、次の①から⑧までのいずれかに該当する事由によって発病した疾病に対しては、疾病治療費用保険金を支払いません。① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失② 疾病治療費用保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為④ 被保険者に対する刑の執行⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変⑥ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故⑦ ⑤もしくは⑥のいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故⑧ ⑥以外の放射線照射または放射能汚染⑵ 当会社は、被保険者が頸けい部症候群(注4)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、疾病治療費用保険金を支払いません。(注1) 保険契約者(注3) 核燃料物質(注2)によって汚染された物(注4) 頸けい部症候群第5条(他の身体の障害または疾病の影響)⑴ 被保険者が疾病の発病の時に既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または疾病を発病した後に、その疾病と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により疾病が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは疾病治療費用保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより疾病が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払います。第6条(被保険者による特約の解除請求)⑴ 被保険者が保険契約者以外の者である場合は、保険契約者との別段の合意があるときを除き、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約(注)を解除することを求めることができます。⑵ 保険契約者は、被保険者から⑴に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この特約(注)を解除しなければなりません。(注) この特約第7条(保険料の取扱い-解除の場合)前条⑵の規定により、保険契約者がこの特約(注)を解除した場合は、当会社は、保険領収した保険料に保険契約者が支払うべき割増保険料(注2)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。当会社所定の割増保険料をいいます。法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。(注2) 核燃料物質使用済燃料を含みます。原子核分裂生成物を含みます。いわゆる「むちうち症」をいいます。その被保険者に係る部分にかぎります。

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