海外旅行総合保険
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111からその日を含めて30日を経過するまでに治療を開始した場合⑵ ⑴にいう「⑵①から③までに掲げる金額」とは、次の①から③までに掲げる金額をいいます。ただし、社会通念上妥当な金額であり、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する金額相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ生じなかった金額を除きます。① 次のア.からス.までに掲げる費用のうち被保険者が治療のため現実に支出した金額ア.医師の診察費、処置費および手術費イ.医師の処置または処方による薬剤費、治療材料費および医療器具使用料ウ.X線検査費、諸検査費および手術室費エ.職業看護師(注3)費。ただし、謝金および礼金は含みません。オ.病院または診療所へ入院した場合の入院費カ.入院による治療を要する場合において、病院もしくは診療所が遠隔地にあることまたは病院もしくは診療所のベッドが空いていないこと等やむを得ない事情により、宿泊施設の室内で治療を受けたときおよび医師の指示により宿泊施設で静養するときの宿泊施設の客室料キ.入院による治療は要しない場合において、治療を受け、医師の指示により宿泊施設で静養するときの宿泊施設の客室料。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額はこの費用の額から控除します。ク.救急措置として被保険者を病院または診療所に移送するための緊急移送費。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合にかぎり費用の範囲に含めます。ケ.入院または通院のための交通費コ.病院もしくは診療所に専門の医師がいないことまたはその病院もしくは診療所での治療が困難なことにより、他の病院または診療所へ移転するための移転費(注4)。ただし、日本国内(注5)の病院または診療所へ移転した場合は、被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から控除します。サ.治療のために必要な通訳雇入費シ.疾病治療費用保険金請求のために必要な医師の診断書の費用ス.法令に基づき公的機関より、病原体に汚染された場所または汚染された疑いがある場所の消毒を命じられた場合の消毒のために要した費用② 被保険者の入院により必要となった次のア.またはイ.に掲げる費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、1疾病(注6)について20万円を限度とします。ア.国際電話料等通信費イ.入院に必要な身の回り品購入費(注7)③ 被保険者が治療を受け、その結果、当初の旅行行程を離脱した場合において、次のア.またはイ.に掲げるいずれかの費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については費用の額から控除します。ア.被保険者が当初の旅行行程に復帰するための交通費および宿泊費イ.被保険者が直接帰国するための交通費および宿泊費(注8)⑶ ⑴の、疾病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断によります。⑷ ⑴の規定にかかわらず、当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する疾病の治療に要した費用に対しては、疾病治療費用保険金を支払いません。① 被保険者が被った傷害に起因する疾病② 妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病③ 歯科疾病⑸ ⑴の疾病治療費用保険金の支払は、1疾病(注6)について疾病治療費用保険金額をもって限度とします。⑹ ⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が⑴の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を疾病治療費用保険金として支払います。

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