海外旅行総合保険
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110疾病治療費用補償特約ククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。(注2) 航空機(注3) 操縦グライダーおよび飛行船を除きます。職務として操縦する場合を除きます。(注4) 超軽量動力機モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。第1条(用語の定義)この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。用  語医学的他覚所見疾病疾病治療費用保険金額支払責任額宿泊施設責任期間他の保険契約等保険事故免責金額第2条(保険金を支払う場合)⑴ 当会社は、被保険者が次の①または②のいずれかに該当した場合は、⑵①から③までに掲げる金額を、この特約および普通保険約款の規定に従い、疾病治療費用保険金として被保険者に支払います。ただし、治療を開始した日(注1)からその日を含めて180日以内に要した費用(注2)にかぎります。① 次のア.またはイ.に掲げる疾病のいずれかを直接の原因として責任期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始した場合ア.責任期間中に発病した疾病イ.責任期間終了後72時間以内に発病した疾病。ただし、その疾病の原因が責任期間中に発生したものにかぎります。② 責任期間中に感染した別表に掲げる感染症を直接の原因として責任期間が終了した日定  義理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。傷害以外の身体の障害をいいます。ただし、歯科疾病、妊娠、出産、早産および流産を除きます。保険証券記載の疾病治療費用保険金額をいいます。他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。宿泊することを主たる目的とする次の①から③までのいずれかの施設をいいます。① 企画旅行または手配旅行において手配された施設② ホテル、旅館またはこれに類する施設。なお、アパート等の主たる目的が賃貸の施設は含みません。③ 被保険者の渡航期間が保険証券記載の被保険者の住所の属する国を出国してからその日を含めて31日以内に終了する場合の①および②以外の施設保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。この特約においては、疾病の発病をいいます。支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。

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