海外旅行総合保険
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109は当会社と提携する機関からのその費用の請求書⑦ 被保険者の印鑑証明書⑧ 傷害治療費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注3)⑨ 当会社が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書⑩ その他当会社が普通保険約款第21条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの(注1) 保険金の請求書類(注2) 公の機関(注3) 印鑑証明書第12条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)⑴ 当会社は、第10条(事故の通知)の通知または前条および普通保険約款第20条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他傷害治療費用保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または傷害治療費用保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。(注1) 死体の検案(注2) 費用第13条(代 位)⑴ 第2条(保険金を支払う場合)⑴の①から③までの費用が生じたことにより被保険者またはその法定相続人が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその費用に対して傷害治療費用保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②のいずれかの額を限度とします。① 当会社が費用の全額を傷害治療費用保険金として支払った場合被保険者またはその法定相続人が取得した債権の全額② ①以外の場合被保険者またはその法定相続人が取得した債権の額から、傷害治療費用保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額⑵ ⑴の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者またはその法定相続人が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。⑶ 保険契約者、被保険者および傷害治療費用保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。第14条(準用規定)この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。別表 第3条(保険金額の削減)の運動等山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動(注1) 山岳登はん第2条(保険金を支払う場合)⑸の規定により被保険者が当会社と提携する機関への傷害治療費用保険金の支払を当会社に求める場合の書類を含みます。やむを得ない場合は、第三者とします。傷害治療費用保険金の請求を第三者に委任する場合とします。死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。収入の喪失を含みません。ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものおよびロッ

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