海外旅行総合保険
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106者があらかじめ割増保険料(注)を支払っていない場合は、次の割合により、傷害治療費用保険金額を削減します。領収した保険料+保険期間を通じて別表に掲げる運動等を行う場合(注) 割増保険料別表に掲げる運動等に対応する当会社所定の割増保険料をいいます。第4条(保険金を支払わない場合-その1)⑴ 当会社は、次の①から⑫までのいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、傷害治療費用保険金を支払いません。① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失② 傷害治療費用保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為④ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が傷害治療費用保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、傷害治療費用保険金を支払います。⑧ 被保険者に対する刑の執行⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変⑩ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故⑪ ⑨もしくは⑩のいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故⑫ ⑩以外の放射線照射または放射能汚染⑵ 当会社は、被保険者が頸けい部症候群(注5)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、傷害治療費用保険金を支払いません。(注1) 保険契約者法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。(注2) 運転資格運転する地における法令によるものをいいます。(注3) 核燃料物質使用済燃料を含みます。(注4) 核燃料物質(注3)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。(注5) 頸けい部症候群いわゆる「むちうち症」をいいます。第5条(保険金を支払わない場合-その2)当会社は、被保険者が次の①から③までのいずれかに該当する間に生じた保険事故に対しては、保険契約者があらかじめこれらの行為に対応する当会社所定の保険料を支払っていない場合は、傷害治療費用保険金を支払いません。① 乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、③に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、傷害治療費用保険金を支払います。領収した保険料に保険契約者が支払うべき割増保険料(注)

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