海外旅行総合保険
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105金額をもって限度とします。⑶ ⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が⑴の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を傷害治療費用保険金として支払います。① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合⑴の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。⑷ ⑶の費用の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。⑸ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が当会社と提携する機関から⑴①または③に掲げる費用の請求を受けた場合において、被保険者がその機関への傷害治療費用保険金の支払を当会社に求めたときは、当会社は、被保険者がその費用を支出したものとみなして⑴から⑷までの規定により算出した傷害治療費用保険金をその機関に支払います。⑹ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が傷害を被り、その直接の結果として、日本国外においてカイロプラクティック(Chiropractic)、鍼はり(Acupuncture)または灸きゅう(Moxa cautery)の施術者(注8)による治療を要したことにより、被保険者が現実に支出した⑴の金額については、傷害治療費用保険金を支払いません。⑺ ⑴の費用に対して次の①から③までのいずれかの給付等がある場合は、当会社が支払うべき保険金の額からその金額を差し引くものとします。① 公的医療保険制度または労働者災害補償制度を定める法令の規定により支払われた治療に対する給付② 被保険者が負担した費用について第三者により支払われた損害賠償金③ 被保険者が被った損害を補償するために行われたその他の給付(注9)(注1) 治療(注2) その日を含めて180日以内に要した費用(注3) 職業看護師(注4) 移転費(注5) 日本国内(注6) 身の回り品購入費(注7) 交通費および宿泊費(注8) 施術者(注9) その他の給付第3条(保険金額の削減)当会社は、被保険者が別表に掲げる運動等を行っている間の保険事故に対し、保険契約義手および義足の修理を含みます。①の費用については、被保険者がその日を含めて180日以内に受けた治療に要した費用をいいます。日本国外において被保険者の治療に際し、医師が付添を必要と認めた場合の職務として付添を行う者を含みます。治療のため医師または職業看護師(注3)が付添うことを要する場合は、その費用を含みます。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合にかぎり費用の範囲に含めます。被保険者が日本国外に居住している場合は、その居住地とします。5万円を限度とします。の交通費および宿泊費を含みます。日本国外に居住している被保険者が、その居住地の属する国へ直接帰国するためとを許された者をいいます。治療を要した地の法令に定められた資格を持つ者または法令により治療を行うこ⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等により支払われた保険金または共済金を除きます。

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