海外旅行総合保険
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101いて、保険の対象の損害額の合計が5万円を超えるときは、当会社は、そのものの損害額を5万円とみなします。(注1) 格落損(注2) 旅券発給地(注3) 電信料(注4) 渡航書発給地第6条(保険金の支払額)⑴ 当会社が支払うべき携行品損害保険金の額は、前条の損害額から、1回の保険事故につき保険証券記載の免責金額を差し引いた残額とします。ただし、携行品損害保険金額(注)をもって、保険期間中の支払の限度とします。⑵ ⑴のただし書の規定にかかわらず、盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物の不着により保険の対象に被った損害に対して支払うべき携行品損害保険金は、保険証券記載の盗難等限度額または携行品損害保険金額(注)のいずれか低い額をもって、保険期間中の支払の限度とします。⑶ 携行品損害保険金支払の対象となる保険の対象が保険証券記載の物の場合は、その損害の全部または一部に対して、代品の交付をもって携行品損害保険金の支払に代えることができます。(注) 携行品損害保険金額第7条(損害の発生)⑴ 保険契約者または被保険者は、保険事故が発生したことを知った場合は、次の①から⑤までに掲げる事項を履行しなければなりません。① 損害の発生および拡大の防止につとめること。② 損害発生の日時、場所、損害状況、損害の程度およびこれらの事項について証人がある場合は、その者の住所、氏名を、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。③ 他人に対して損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。④ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。⑤ ①から④までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。⑵ 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく⑴の①から⑤までの規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて携行品損害保険金を支払います。① ⑴の①に違反した場合は、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額② ⑴の②、④または⑤の規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額③ ⑴の③に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額⑶ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく⑴の規定による通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて携行品損害保険金を支払います。⑷ 当会社は、次の①または②に掲げる費用を支払います。① ⑴の①の損害の発生または拡大の防止のために要した費用のうちで必要または有益であった費用② ⑴の③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容価値の下落をいいます。旅券の発給申請を行う最寄りの在外公館所在地をいいます。発給手数料と合わせて要した海外送金の際の電信料をいいます。渡航書の発給申請を行う最寄りの在外公館所在地をいいます。保険証券記載の携行品損害保険金額をいいます。既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含

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