海外旅行総合保険
101/212

99イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変⑤ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故⑥ ④もしくは⑤のいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故⑦ ⑤以外の放射線照射または放射能汚染⑧ 差し押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、次のア.またはイ.のいずれかに該当する場合は携行品損害保険金を支払います。ア.火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合イ.施錠された被保険者の手荷物が、空港等における安全確認検査等の目的でその錠を壊された場合⑨ 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見しえなかった欠陥を除きます。⑩ 保険の対象の自然の消耗または性質によるさび、かび、変色その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等⑪ 保険の対象のすり傷、掻き傷または塗料のはがれ等単なる外観の損傷であって保険の対象の機能に支障をきたさない損害⑫ 保険の対象である液体の流出。ただし、その結果として他の保険の対象に生じた損害については携行品損害保険金を支払います。⑬ 保険の対象の置き忘れ(注5)または紛失⑭ 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故。ただし、これらによって発生した火災による損害を除きます。(注1) 保険契約者(注2) 運転資格(注3) 核燃料物質(注4) 核燃料物質(注3)によって汚染された物(注5) 置き忘れ第4条(保険の対象およびその範囲)⑴ 保険の対象は、被保険者が旅行行程中に携行する次の①または②に該当する身の回り品にかぎります。① 被保険者が所有する物② 旅行行程開始前に被保険者がその旅行のために他人から無償で借りた物(注1)⑵ ⑴の身の回り品について、居住施設内(注2)にある間は、保険の対象に含まれません。⑶ ⑴の規定にかかわらず、次の①から⑩までに掲げる物は、保険の対象に含まれません。① 通貨、小切手、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずる物。② 預貯金証書(注3)、クレジットカード、運転免許証(注4)その他これらに類する物。ただし、乗車券等を除きます。ただし、旅券を除きます。③ 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずる物④ 船舶(注5)、自動車、原動機付自転車およびこれらの付属品(注6)⑤ 被保険者が別表に掲げる運動等を行っている間のその運動等のための用具およびウィンドサーフィン、サーフィンその他これらに準ずる運動を行うための用具⑥ 義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類する物⑦ 動物、植物等の生物法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。運転する地における法令によるものをいいます。使用済燃料を含みます。原子核分裂生成物を含みます。保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。

元のページ  ../index.html#101

このブックを見る